升永ブログ

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「一人一票の雪だるま」は、下り坂を転がり始めました。この雪だるまは、モーメントを持ってしまった。

 

衆院選挙が12/16に決まりました。

 

2009衆院選挙裁判、2010参院選挙裁判では、

 

平成23年最高裁判決(衆院)では、1人別枠廃止の上での人口比例による選挙区割り
平成24年最高裁判決(参院)では、投票価値の平等の点での参院の独自性を否定し、都道府県単位にとらわれることのない選挙区割り

 

を示す、歴史的(革命的)判決がでました。

 

1027の朝日新聞オピニオン面(13面)の御厨元東大教授のインタビュー記事(聞き手:吉田貴文記者)をご紹介します。

 

御厨教授は、大要、

 

「竹崎最高裁長官は、三権の長で最も力を持つ存在になった。最高裁長官に判事のグリップは不可欠ですが、竹崎さんは、矢口さん(元最高裁長官)と比べてかなりソフトだと思う。小泉政権以来の本音重視、権威やプロはいらないという社会のムードが背景にあります。そのせいか判事たちはかなり自由にものを言っている。恐らく政治や行政のくびきから逃れた解放感があるのでしょう。その結果が国民の常識、世論に近い判決になって、かっての、プロの世界とは明らかに異なる点で、アマテュアリズムに基ずくとも言えます。竹崎長官が今回の判決に満足かといえば、そうではないと私は思います。最高裁の国民世論への傾斜は益々進むでしょう」

 

と述べています。

 

次の大法廷判決は、1人1票判決が出ると予想します。

次回は、選挙翌日、全国全ての高裁裁判長の判決を取るべく、全国高裁60部で提訴する予定です。

なお、公選法213条の100日裁判の規定の、第2項は、

 

「2 前項の訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず速かにその裁判をしなければならない。」

 

と規定しています。

裁判所とあるからには、高裁に限らず、最高裁判所も含みますから、最高裁に対しても100日裁判を求め、それに応じられないのであれば、国家賠償を請求することも視野に入れます。

原告が百日裁判ルールを主張することにより、20134月には、60の高裁判決が下り、2013910月に最高裁判決が下ると予想します。

 

なお、法曹時報(最新号)に平成23年判決(衆院)についての論文が掲載されました。


同論文は、平成23年判決(衆院)は、都道府県単位を維持し、1人別枠を削除した人口比例を要請しているとの立場です。
同論文は、「05減」は、同判決に応えてないとの意見です。(特に30頁以降をご参照下さい)
平成24年判決(参院)は、平成23年判決(衆院)より更に進化し、「都道府県単位を選挙区の単位とし考慮すべきではない」と判示しました。
平成23年判決、平成24年判決を併せて考えると、最高裁は、「憲法は、都道府県を単位としない人口比例選挙を要請している」と判断していると解されます。

 

「一人一票の雪だるま」は、下り坂を転がり始めました。

この雪だるまは、モーメントを持ってしまった。

もう、『清き0.5票』の中間駅では止められません。

“清き0.5票”を正当化する理論が無いからです。

数年で一人一票の終着駅に達して、止まると思います。

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