1人1票裁判(2014衆院)の弁論が、が始まりました。
私は、5年5カ月前に『日本は、一人一票を実現しなければならない』と考え、その時以降これまでに、1万時間超を人口比例選挙裁判の思索に費やしました。
そして、発見がありました。
【この人口比例選挙裁判の唯一の論点は、
① 憲法56条2項;
② 憲法1条;
③ 憲法前文第1文前段;
の3つの条規が定める【投票価値の平等の規範】を特定することである】
という発見です。
【この発見】は、【憲法の各関係条規(即ち、①憲法第56条2項、② 憲法1条、③憲法前文第1文前段)の規範が、「投票価値の平等」の問題をどのように定めているかを知ること】が、この1票の不平等の問題の「解」を得ることになる、という、単純極まりないことです。
裁判での原告の主張を、以下のリンクからご覧になれます。
・ 訴状
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