衆議院選挙改革案で、一人一票案がでました。
2009.8.30施行衆議院議員選挙での1票対0.43票の投票価値の不平等につき、最高裁大法廷平成23年3月23日判決は、一票の不平等の主因となる一人別枠方式は憲法に違反する状態に至っていると判示し、できるだけ速やかに1人別枠方式を廃止し、憲法の要請にかなう立法をするように命じました。
同最高裁判決から半年が経ち、国会で具体的な話し合いが始まりました。
本日付(10/20)朝日新聞朝刊に、各党の改革案が大変簡潔な表にまとめられています。この表によれば、改正後の各党案における不平等は下記のとおりです。
民主党案:1票 対 0.62票
自民党案:1票 対 0.56票
みんなの党案:1票 対 1票
たちあがれ日本:1票 対 0.67票
公明党、共産党、社民党、国民新党、新党改革は、具体案が出ていません。
みんなの党の「一人一票案」には驚きました。
10月22日(土)午後7時~、『現代ビジネス』主催で、田原総一朗さんとナマ対談が決まりました。テーマは、「なぜ日本では「一人一票」の権利がないのか」です。
民主主義とは何かについてじっくりとお話できることを楽しみにしております。
中継開始は10月22日(土)午後7時の予定です。是非、ご覧下さい。http://gendai.ismedia.jp/articles/-/23375
前回ブログを更新したのは11月17日の東京高裁違憲判決が言渡された日でした。
あれから約2ヶ月が経ちました。
私共全国弁護士有志グループは、全国14高裁・高裁支部で、15裁判体(東京高裁は2事件が係属しました)の一人一票(参院)訴訟を行っておりますが、その結果は、新聞報道にもあるとおり、現在12勝0敗。
1/28、福岡高裁で、史上初めて、「一人一票判決」が誕生しました。(http://www.ippyo.org/pdf/hanketsu/fukuoka20110128.pdf)
廣田判決はこう述べています。長くなりますが引用します。(判決文12頁下11行~13頁1行)
「 憲法は、上記の点については、参議院議員につき、三年ごとの過半数改選を定めているにすぎず、都道府県単位の選挙区の設定及び定数偶数配分性は憲法上に根拠を有するものではない。さらに、憲法は制度としての地方自治を定めているが、都道府県がその憲法上保障される地方自治制度自体に該当しないことは憲法の解釈上明らかである。
また、現在の都道府県は、その制度が定められてから相当の期間が経過しており、その間の交通・通信の手段の発達、産業規模や構造や国民の生活様式の変化並びに居住圏の広域化や人口分布の変化等により、必ずしも都道府県単位で参議院議員の選挙区を構築する合理的根拠は、消失ないしは希薄化していることは明らかなところである。
・・(略)・・・前記のとおり憲法上の要請ではない都道府県単位の選挙区を維持するために、憲法上の要請である投票価値の可能な限りでの平等の実現を妨げることになっていて、許容しがたい現状にある。」
裁判に提出された臼井レポートは、参院選選挙区につき、10ブロック制とし、現行の選挙区割方法を採用した上で(但し、県境をまたぐという点で異なる)、選挙区割りを試みており、それによると、投票価値の最大不平等は、1票対0.99991票。
臼井レポートでは、町、村、丁目を最小行政区画として尊重していますが、廣田判決の「憲法上の要請である投票価値の可能な限りでの平等の実現」が必要であるとの判示は、私共の区割案での町、村、丁目の最小行政区画を、更に細分化し、実行可能な範囲での人口比例による選挙区割りを要求していると解釈できます。
この「実行可能な範囲での人口比例による選挙区割」の考え方は、1983年の米国連邦最高裁Karcher判決(1票対0.993票の最大不平等の選挙区割りを違憲無効と判断した)の趣旨と同じです。
この判決は、正に、「法の支配」による民主主義国家の判決と言えましょう。
2009年5月、一人一票実現運動を始めた当時、その1年半後に、参院選についての裁判で「一人一票判決」が出るとは、はっきり言って想像もしていませんでした。
それは、昨年末に西岡参院議長が提出した参院制度改革案についても同じです。これについてもブログでお伝えしたいことがありますが、次回以降に改めます。
一人一票訴訟(参院)訴訟の判決言渡は、残すところあと3件。
違憲判決も違憲状態判決も、国会の違憲を正すための期間を零と見るか、未だ残っていると見るかの違いだけで、現在の選挙区割りが違憲であると判断していることに変わりはありません。重要なのは、違憲とする根拠が「○倍だから違憲」ということではなく、「人口比例の選挙でないから、つまり一人一票の保障の下の選挙でないから違憲」という判決なのか、なのです。
私達は、一人一票判決以外は、ダメです。
そして、1/28の福岡高裁判決は、「(実行)可能な限りでの平等の実現」が憲法上の要請であると判断した、史上初めての「一人一票」判決なのです。
尚、一人一票実現国民会議は、2/6(日)に、日経、朝日、読売(全国版朝刊)、北海道新聞(朝刊)で再度全面広告を出します(但し、朝日の大阪版のみ13日の掲載になります)。全国不平等マップと国民主権についてのメッセージです。
是非ご覧になって、感想を聞かせて下さい。
全国の高裁判決は、国民会議HPの最新トピックスの判決日マップにリンクされています。
本日午後2時、東京高裁(第17民事部・南敏文裁判長)で一人一票(参院)裁判の判決言渡がありました。
違憲・違法判決です。
次は広島高裁平成22年12月10日午後2時です。期待します。
尚、私共グループで、東京高裁は、神奈川選管に対する同様の事件がもう1件係属しています。
その事件の判決は、12月16日午後1時15分です。
いよいよ、一人一票(参院)訴訟の東京高裁判決(南敏文裁判長)が今週水曜日(11/17)午後2時半に迫りました。
判決日が近づくに従って、一人一票実現国民会議のサポーター活動が活発化してきています。
東京から始まった駅活(駅で0.6票君カードを配る活動)は、今や、大阪、福岡、名古屋にまで広がっています。これから始まる全国での判決言渡に向けて、さらなる盛り上がりが期待できます。
ちなみに東京圏内では、明日(15日)7:30-8:30am@飯田橋駅、あさって(16日)7:30-8:30am@水道橋駅で開催予定です。
この駅活全国ネットワークができたのも、「Twitter」というツールのお陰です。
みなさんも是非、「Twitter」のアカウントを開設して(こちらから→https://twitter.com/signup)、「Twitter」によるサポーター活動にご参加下さい。
全国の判決言渡日程MAPはこちら
→ (日本語)http://www.ippyo.org/pdf/20101110001j.pdf
→ (英語) http://www.ippyo.org/pdf/20101110001e.pdf
11/13日付 朝日新聞「be」 フロントライナーで、伊藤塾塾長伊藤 真先生がフィーチャーされました。
「一人一票」について詳しく書かれている、素晴らしい記事です。
私もかなり体力は有る方だと思っているのですが、伊藤先生のパワーにはいつも圧倒されます。
昨日(10/23)の日経新聞社会面下(38面)に掲載された一人一票実現国民会議の意見広告です。
非常にシンプルなメッセージです。
→ 10/23日付日経新聞社会面下(38面)・一人一票実現国民会議の意見広告
今日の東京新聞の社説は、「一人一票」についてです。
素晴らしい記事です。
→ http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2010102402000066.html
Twitterを始めて3ヶ月になります。
ツイッターで、「一人一票」の世論を起こしたい。
ツイッターは、ここからアカウント登録ができます。
一人一票実現国民会議のサポーター有志が、毎朝7:00~8:00の山手線一周駅立ちを実行中です。
(http://www.ippyo.org/pdf/20100930001.pdf)
初日は2人程で始まった辻立ちも、いまは4~6人に増えたそうです。
その内のお一人は、ツイッターで山手線リレーを知り、参加されたとのこと。
東京理科大馬場教授のブログで紹介されています。
(http://babarensei.coolblog.jp/blog/2010/10/post_141.html)
10/11の日経新聞朝刊(5面)に「定数減より1票の平等」というコラム(日経コラム二スト土谷英夫氏)が載りました。
この記事は、重要です。
都会が、地方がという区別もなく、全国の日本全国至る所で、有権者1人の投票価値が住所によって差別されています。全国の投票価値のヒートマップはこちら↓からご覧いただけます。
(http://www.ippyo.org/heatmap/heatmap.html#sangiin_zenkoku)
つい、1週間ほど前、2年以上争っていた特許裁判が完全勝利で終わりました。
知的財産技術をあれこれ考えるのは、楽しいです。