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2010年4月アーカイブ

本日(H22.4.19)付日経朝刊コラム「核心」(コラムニスト土谷英夫氏)

本日(H22.4.19)付日経朝刊コラム「核心」で、一票の問題が取り上げられました。

 

越山康先生の約47年間に亘る議員定数是正訴訟を振り返り、私共の8高裁事件を含めた、先の衆院選の選挙無効訴訟(現在7勝1敗で、4/27の札幌高裁判決を残すのみになっています)を紹介し、最高裁はどうするのかとの注目を示すコラムです。

 

同コラムも指摘するとおり、日本では、衆議院も参議院も同等のパワーがあります。

衆議院でも、参議院でも、一人一票であるべきです。

衆議院総務委員会(4月8日)-柿澤未途議員

沖縄の林先生からこの情報をいただきました。

 

4月8日、私共が高松で高裁判決後の記者会見を行っている頃、東京の霞ヶ関では衆議院総務委員会が行われていて、柿澤未途議員(みんなの党)が、「一票の不平等の是正」に関する質問をされたとのことです。

質疑の模様は、衆議院TV(http://www.shugiintv.go.jp/)の「ビデオライブラリー」の4月8日のところから、「柿澤未途(みんなの党)」をクリックすると視聴できます。

 

ビデオ開始から6分ぐらい経過したところで、柿澤議員は、2/13の一人一票実現国民会議第1回サポーター大会に触れ、「同大会では、1.007倍の不平等すら違憲無効とした1983年米国連邦最高裁判所判決が紹介され、不平等是正の国民運動が立ち上がっている」と述べられました。

 

立法府の中で一人一票の審議がなされたことは、歓迎すべきことだと思います。

 

柿澤議員の質問に対し、原口大臣は、「最高裁での審理の推移を見守るというのが政府の姿勢である」と答弁されました。

 

投票権の平等は、民主主義の基盤となる、憲法上保障された国民の権利です。

国民の意見が蔑ろにされ、最高裁のたった15人の意見のみで、この投票価値が減殺されてしまっていいのでしょうか。

 

国民は、普通選挙権、憲法改正の国会提案に対する承認権と並ぶ参政権である最高裁裁判官国民審査権を持っています。最高裁裁判官を、信任又は不信任する直接投票の権利です。

国民は、有効投票数の過半数(約3500万票)の不信任票(×印)で、一人一票反対派判事を罷免することができます。

 

一人一票に対する最高裁裁判官(15名)の一人一人の各判断への注目が、今後更に高まることは必至です。

高松高裁H22.4.8違憲状態判決

4月8日(木)は高松高裁の判決言渡がありました。違憲状態判決です。

先の衆議院議員選挙無効請求訴訟は、私共のグループで8事件(1高裁支部を含む)事件、山口先生グループで1事件の合計9つの事件が提起され、下記のとおり、これまで既に8事件の判決が言い渡されました。

 

4つの違憲・違法判決(大阪高裁、広島高裁、福岡高裁、名古屋高裁)

3つの違憲状態判決(東京高裁富越裁判長判決、福岡高裁沖縄支部、高松高裁)

違憲状態判決は、「本件選挙は違憲状態であるが、いまだ国会はこの違憲状態是正の立法のための合理的裁量期間を途過したとはいえない。よって、本件選挙の時点では、本件選挙は違憲であったとまでは言い切れない」というものです。即ち、違憲状態判決は、「本件選挙は憲法の要求に反している」と判断しています。

1つの合憲判決(東京高裁稲田裁判長判決)

7勝1敗です。

 

四国新聞では、一面トップで大きく報道されました。

四国新聞(2010/04/09):

http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/article.aspx?id=20100409000075

http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/article.aspx?id=20100408000258

 

4月27日(火)の札幌高裁判決が最後になります。

 

 

在外邦人の国民審査権地位確認請求

本日、在外邦人の国民審査権地位確認請求事件を提訴しました。

日本国憲法は、国民主権を定めています。

主権者である国民は、政治に対する国民の意見を表明する場として、①普通選挙権、②憲法改正に関する国会提案に対する承認権、そして③国民審査権を有しています。

今まで、あまり意識せずに行使してきた国民審査権は、国民が、有効投票の過半数で最高裁裁判官を罷免する権利(憲法15条、79条)、つまり、国民の「参政権」なのです。

 

現在、この国民審査権が在外邦人に認められていません。国民審査が参政権である以上、普通選挙権、憲法改正承認権同様、在外邦人にも国民審査権が認められなければなりません。

 

在外選挙人である原告は、自分の選挙権の価値が1票ではなく、高知3区を1票とすると0.5票の価値しかないことを知りました。更に、「一部の国民の選挙権が0.5票でもよい」と判断する最高裁裁判官(「一人一票を認めない裁判官」)がいることも知りました。そして、国民審査が参政権であることも知りました。しかし、現在、一人一票を望む在外邦人は、国民審査権が付与されていないので、一人一票を認めない裁判官に不信任の×印の投票ができません。

国民審査は、主権者たる国民が、最高裁裁判官に対して信任・不信任を表明する重要な場です。特に、「選挙権が0.5票でもよい」と判断する最高裁裁判官に対して、国民は、不信任票を投じる権利があります。

2009.8.30施行国民審査の有効投票は、6700万人に達しています。正に、国民審査は、「実質的な国民投票」です。

国民が正しい情報に基づいてこの国民審査権を行使するためには、どの裁判官がどのような判決をしたのかという情報が広く国民に伝えられる必要があります。

 

  → 12時のNHKニュース(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100405/t10013636481000.html from NHK ニュースオンライン(http://www.nhk.or.jp/

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