明日、午後3時より、日本外国特派員協会で、1人1票裁判の話をします。
先週、1人1票裁判(2014衆院選)が、大法廷に回付されました。
現在の安保法案に関連して、日本の民主主義の現状を世界が注目しています。
次の1人1票裁判最高裁判決は、日本の民主主義を根こそぎ破壊する可能性があること、また現在の日本の「法の支配」が非常に深刻な状況あること等お話しさせていただきます。
記
日 時: 7/30(木)15:00~16:00
場 所: 日本外国特派員協会(連絡先:03-3211-3161)
http://www.fccj.or.jp/events-calendar/calendar/icalrepeat.detail/2015/07/30/3241/-/press-conrerence-hidetoshi-masunaga-hideaki-kubori-attorney-at-law.html
内 容:
1.2014年11月最高裁大法廷判決の中で、5最高裁判事(1 櫻井龍子;2 金築誠志(注1);3 岡部喜代子;4 山浦善樹;5 山﨑敏充の5判事)は、補足意見として、要旨
『違憲状態の選挙で当選した国会議員は、国会活動の正統性の無い)』旨判断している。(注1)2015年3月に定年退官された。
国会活動をする正統性の無い議員(=違憲状態議員)が、安保法を立法するなど、狂気の沙汰である。
2.違憲状態判決の深刻な疑問:
【既得権化している、最高裁長官の、
① 実質的かつ不完全な後任最高裁長官を指命する権利及び
② 実質的かつ不完全な他の最高裁判事を任命する権利】を失うことを回避するために、
最高裁の過半数の最高裁判事が、『選挙は、違憲状態である。しかし、選挙は、合憲である。』
旨の違憲状態判決を言渡すようなこと】が、万一有るとすると、
判決は、憲法違反の、保身目的の判決と言われても仕方がない。
本日(7/20)・朝日新聞朝刊全国版・全面広告が出ました(東京版は、5面)。
広告の中で、
【「選挙は違憲状態である。しかし、選挙は有効である」という違憲状態判決】は、
憲法に違反して既得権と化している、【最高裁長官の実質的かつ不完全な人事権】を内閣に奪われまいとする、最高裁裁判官の保身から生まれているのではないか?
という深刻な疑問を、公開しています。
全国弁護士グループの裁判では、これまでの、憲法14条を根拠とする平等論ではなく、
憲法56条2項(両院の多数決での採決)、憲法前文第1文(国民主権と正当な選挙)、憲法1条(国民主権)を根拠とする多数決に基づく統治論の主張が展開されています。
これにより、この裁判は、これまでの「1票の不平等はどのぐらいなら許されるのか」という『さじ加減論』から、この国の最高法規(規範)である『憲法の解釈論』へとコペルニクス的転換がなされました。
ご一読いただけますと幸いです。
#違憲状態首相(=国会活動の正統性の無い人=国政の無資格者。憲法98条1項に基づき)