Ⅰ:
わたしは、過去2か月で、約160名の人々にクチコミしました。
これからも毎日やります。
160名中、4名は、言論の自由はある程度制限すべきだといわれた。
残り156名のうち、100名は、改憲阻止のため、クチコミを積極的にする、といわれた。
56名は、クチコミまでは、しないが、言論の自由の否定に反対でした。
Ⅱ:
わたしの話は、
1:【自民党改憲案21条2項は、現憲法の「言論の自由」を否定している。
自民党改憲案は、中国憲法51条と、「言論の自由」を否定している点で、同じす。】
の一点のみです。
2:私は、緊急事態条項を、話題にしない。
戦争法案も、話題にしない。
人権の話も、しない。
9条改悪反対の話もしない。
秘密保護法反対の話、もしない。
左の人にとっては、これらの話題は、盛り上がるために良い話題でしょう。
しかし、中道の一部の人は、引いてしまいます。
人権派とレッテルを貼り、人権主張を嫌う右側の人も、います。
これらの話題で盛り上がって、左の仲間内で溜飲を下げても、言論の自由否定に反対する票(=民進党、共産党への投票)は増えません。
3:あるタクシー運転手(自民党支持者)曰く:
「私は、これまで、言論の自由がなくなるのが嫌だから、共産党に入れないで、自民党に入れてきた。言論の自由がなくなるんなら、中国、北朝鮮と同じじゃないか。「自民党改憲案が言論の自由を否定している」と知ったら、自民党に入れてきた人は、全員、自民に入れないよ。」と。
Ⅲ:
わたしは、下記の通り話しました。
「1:中国憲法
中国憲法の35条 (中国公民は,言論,出版,集会,結社,行進,示威の自由を有す。)
中国憲法の51条 (中国公民は,自由と権利を行使する時は,国家,社会,集団の利益および他の公民の合法的自由や権利を害してはならない。)
この51条により,中国政府は、反政府的な言論(たとえば民主化要求の言論)を,国の利益,社会の利益に反する言論だとして、統制している。
2:
自民党改憲案21条
「1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。」
3:
①自民党改憲案21条2項は、
「言論の自由の否定」という点で、中国憲法51条の「言論の自由の否定」と実質的に同じです。
②今度の参院選だけは、言論の自由廃止の自民党改憲を阻止するためには、一人区なら、野党統一候補に入れるべきです。」と。
升永英俊
【大拡散希望】
①本日(5/3)に、日経・朝刊全国版全面意見広告・13ページ(=「議論を自民党改憲案21条1,2項は、現憲法の言論の自由を否定」の一点のみに絞った意見広告)
②本日(5/3)に、東京新聞・全面意見広告(文責:一人一票実現国民会議)が出ます。内容は異なります。
二紙、購入いただくよう期待します。周りの人人への、クチコミのTOOL(道具)に用いていただければ、幸いです。・・・・・・・
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Ⅰ:「新聞、テレビが、【現違憲状態首相の目的の改憲は、現憲法の「言論の自由」の否定である】と報道すれば、その報道一発で、自民党支持者・ほぼ全員が、参院選で、に野党統一候補に投票しますよ」(某自民党支持者〈タクシ―運転手〉談)。
新聞、テレビが、【現違憲状態首相の目的の改憲は、現憲法の「言論の自由」の否定である】と報道すれば、7月の参院選で、自民党は、間違いなく大敗する。
なぜなら、18歳以上の日本国民(1億1000万人)の90%は、現憲法の「言論の自由」の否定を支持しないからである。
Ⅱ: 全新聞、全テレビが、自民党改憲案は、【現憲法の「言論の自由」を否定している!」という【天と地がひっくり返る程の世紀の大ニュース】を報道しない理由は、広告料である。
①新聞はインターネットに食われて、大幅に購読者を失った。いま、新聞は、新聞広告に依存している。
②新聞広告は、ほぼ全て、企業が出している。
③現違憲状態政権は、 一方で、消費税を増税し、他方で、法人税を大幅に減税して、企業の期待に応えている。
④輸出志向の企業は、円安を期待する。
現違憲状態政権は、円安政策をとって、企業の期待に応えている。
⑤企業の一部は、TPP締結(自由貿易)に賛成である。関税障壁がなくなるため、企業は輸出しやすくなるからである。
現違憲状態政権は、TPPを締結し、企業の期待に応えている。
⑥企業の一部は、原発推進を望んでいる。
その理由:
原発廃止となると、電力会社の原子力発電関連資産が、貸借対表上ゼロ円になる。
その結果、全電力会社は、債務超過となり、破産。
よって、全電力会社は、原発推進を期待している。
他方で、金融機関は、全電力会社に巨額の融資をしている。そのため、電力会社が倒産すると、金融機関は、大きな不良債権を保有することになる。
よって、金融機関も、原発廃止に反対である。
他方で、東芝、日立は、原子力関係事業(原子力発電設備の輸出を含む)を事業の柱に一つとしている。
そのため、子力関係原メーケーも、原発推進を期待している。
現違憲状態政府は、この産業界に期待に応えて、原子力推進中である。
⑦三菱重工らは、潜水艦ら、武器を製造・販売している。最近、日本の重工業メーカーは、オーストラリアに潜水艦を輸出するよう試みていると報道された。武器関連の重機械メーカーも、武器の輸出自由化を期待している。
現違憲状態政府は、戦後一貫して維持されてきた、【武器輸出禁止の大原則】を廃止し、企業の期待に応えている。
⑧以上のとおり、企業の一部は、現違憲状態政権(自民党)が、次の選挙で負けないことを期待している。
⑨企業は、【新聞に広告を出すか出さないかの自由】を持っている。
⑩新聞は、広告料が減少しないことを望んでいる。
Ⅲ:市民が声を上げないと、新聞、テレビは、広告料収入の減少を防ぐため、現違憲状態政府にとって、報道されたくない情報(=自民党改憲案21条2項が現憲法の「言論の自由」と否定しているという、大ニュース)を国民に報道しない可能性がある。
Ⅳ:市民は、クチコミとSNSで、この【天と地がひっくり返る程の大ニュース】を拡散できる。
自民党改憲案21条2項が現憲法の「言論の自由」と否定しているという、【天と地がひっくり返る程の大ニュース】の意見広告が、朝日新聞、東京新聞、中日新聞、日経、産経に出た。
更に、4月4日の東京新聞、中日新聞の社説は、
【自民党改憲案21条2項が現憲法の「言論の自由」と否定している】
と大きく論じた。
これは、大きい。
今後、一部の新聞、一部の雑誌が、
自民党改憲案21条2項が現憲法の「言論の自由」と否定しているという、【天と地がひっくり返る程の世紀の大ニュース】
を報道し始めると期待できる。
自民党改憲案21条2項が現憲法の「言論の自由」と否定しているという、大ニュースが、新聞、テレビで、国民の一部に伝われば、この大ニュースは、瞬く間に、広く国民の間に拡散するであろう。
そうなると、7月の参院選で、自公は大敗するであろう。
自民党改憲案21条2項が現憲法の「言論の自由」と否定しているという、【天と地がひっくり返る程の大ニュース】の衝撃は、それほど、決定的である。
野党統一候補も、既に21個の参院選一人区(全32個)で、決まった。
升永英俊
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市民・升永英俊
わたしは、共産党支持ではない。
しかし、7月の参院選では、野党統一候補方式(沖縄方式)を強く支持する。
それ以外に、自民公明、大阪維新・合計77議席を阻止する方途はないから。
♯違憲状態首相(=国会活動の正統性の無い議員。憲法98条1項基づき)
ガンガン発信、期待します。世論を創るためです。
是非、コンビニでお買い求めになってご覧下さい。
饗宴ⅣSYMPOSION 2015.12.20 (日)14:30~
第二部 (違憲の「戦争法」強行可決から「明文改憲」による緊急事態条項導入へ ~属国のファシズムを阻み、立憲民主主義を救い出せるか)14:30~
http://iwj.co.jp/feature/symposion6/index.html
に出演し、自民党憲法改正草案98、99条(緊急事態宣言条項)についてお話させていただきます。
会場:THE GRAND HALL(品川)
東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー3F
JR 品川駅 港南口よりスカイウェイにて直結 徒歩3分
京浜急行 品川駅よりスカイウェイにて直結 徒歩6分
【拡散希望】
明日、朝日新聞に意見広告が掲載されます。
内容は、以下の抜粋です。
Ⅰ:【緊急事態宣言】の歴史的実例
1933年のドイツ:
1933/1/30 |
ナチス・ヒットラー内閣が成立(初回)。 ヒットラーが首相になる。 選挙で、ナチ党の得票率(33%。得票率・1位) |
2/2 |
解散・総選挙。 |
2/27 |
国会議事堂放火事件、発生。 |
2/28 |
ヒットラー内閣は、大統領をして、緊急事態宣言(大統領令)を発令させた。「緊急事態宣言」下、プロイセン州だけで、約5000人(共産党支持者、社会民主党支持者等)が数日のうちに(注1)、司法手続無しで、逮捕・予防拘禁された。 更に、「緊急事態宣言」下、言論の自由、報道の自由、通信の秘密等の人権が停止された。 |
3/5 |
選挙投票日:ナチス(=ナチ党)の得票率・43.9%。 |
3/23 |
全権委任法成立。 同法は、向こう4年間、政府に、行政権と立法権を与えた。 |
4/26 |
プロイセン州に、ナチス政府は、秘密警察(ゲシュタポ)を設けた。 国民の一部は、秘密警察に密告した。国民の多くは、密告を恐れた。 |
7/14 |
「緊急事態宣言」下、ナチス以外の政党は、存続、新設を禁止された。 |
1933/11/12選挙結果:
ナチスの得票率・92.2%(39,655,288票)
無効票 7.8%(3,352,289票)
100.0%(43,007,544票)
Ⅱ: 【ナチス政府が、ナチスに反対する約5000人を、緊急事態宣言発令後の数日間に、令状なしで逮捕拘禁したこと】は、重要である。
【ナチスに反対する声を上げた人人が、逮捕・拘禁され、その後行方不明。】という情報が、市民の間に流れた。
多くのドイツ国民は、
「今更、ナチスに抵抗しても無駄。」
と諦観した。
Ⅲ:1933/11/12の選挙では、ナチスの得票率は、92.2%(39,655,288票)であった。
1932/11/6の選挙で、ナチス以外の政党に投票した【全投票人の66.9%(=100%-33.1%〈ナチス〉)の人々】のうちのほとんどが、約1年後の1933/11/12の選挙では、真逆に、ナチス支持の投票をした。
その理由の一つは、緊急事態宣言下での、ナチスに反対する人々に対する、大量の逮捕・拘禁・その後の行方不明を知って生まれた、恐怖心と無力感と諦観であろう。
Ⅳ:【このありえない事実が、1933/11/12に、ドイツで現に起きた理由】は、緊急事態宣言発令に基づく、令状なしのナチス反対の人人の逮捕・拘禁・行方不明である。
67%のドイツ国民は、この緊急事態宣言に基づく、ナチス反対の人人の逮捕・拘禁・その後の行方不明を、恐怖した。
1933年のドイツの緊急事態宣言は恐ろしい。
現在でも、独裁政権は地球上に存在する。
北朝鮮国内で、政府反対の声を上げている人がいると聞いたことがない。
独裁政権の力の源泉は、反政府の発言をする人を逮捕する国家権力である。普通の国民の【独裁政府に対する恐怖心】である。
Ⅴ:自民党憲法改正案・98条・99条は緊急事態宣言条項を定める。
私は、腹の底から、恐ろしい。
Ⅵ:麻生太郎・現財務大臣は、2013年7月、都内の講演会で、
「昔はみな静かに(靖国神社に。(引用者による補足))行っておられましたよ。各総理大臣のみな行っておられたんですよ。これは。いつから騒ぎにしたんです?マスコミですよ。ちがいますかね。いつのときからか、騒ぎになった。と私は・・・。騒がれたら、中国も騒ぐことにならざるを得ない。韓国も騒ぎますよ。だから、静かにやろうや、というんで。憲法も、ある日気がついたら、ドイツのこともさっき話しましたけど、ワイマール憲法がいつのまにか変わってて、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気が付かないで変わったんだ。あの手口学んだらどうかね。」
と発言した。
Ⅵ:憲法改正は、衆参両院の総議員の2/3の賛成により、国会がこれを発議する(憲法96条)。
現在、与党が、衆議院の2/3以上を占めている。
更に、与党は、前回(2013年)の参院選で、既に85議席を得ている。
2016年7月の参院選で、与党が77議席を取れば、参院も、与党が2/3(=〈85+77〉÷242)以上の議席を占める。
そうなると、2016年7月の参院選後、国会は、憲法改正の発議をし得る。
憲法改正の国会発議を止める唯一つの方法は、野党連合候補者である。
9/19、安保法は、『国会議員の多数決』で可決されました。
ところが、2015/9/20・朝日新聞世論調査の結果によれば、国民の過半数(51%)は、安保法に反対でした。
安保法 反対 51% 賛成 30% その他 19% 合計 100% |
国会議員の多数意見(=安保法賛成)と
以下の2013年参院選(選挙区)(全73人)の選挙結果の数値から分析すると、
自公以外の政党・無所属は過半数(52.1%)得票しているにもかかわらず、半数未満(30.1%)の議席しか獲得できていません。
他方、自公は、半数未満(47.9%)の得票にも拘わらず、69.9%(過半数)の議席を獲得しています。
得票数 |
得票率 |
議席数 |
|
野党・無所属 (安保法反対) |
27,666,837 |
52.1% |
22(30.1%) |
自民・公明 (安保法賛成) |
25,405,639 |
47.9% |
51(69.9%) |
合計 |
53,072,478 |
100% |
73 |
*数字は総務省資料より
下記は、本件裁判で最高裁に提出した上告理由書です。
大部ですが、小学生でも分かる内容です。
時間をかけて、是非お読みいただきたいと思います。
上告理由書: 上告理由書_fnl(索引付).pdf
明日、午後3時より、日本外国特派員協会で、1人1票裁判の話をします。
先週、1人1票裁判(2014衆院選)が、大法廷に回付されました。
現在の安保法案に関連して、日本の民主主義の現状を世界が注目しています。
次の1人1票裁判最高裁判決は、日本の民主主義を根こそぎ破壊する可能性があること、また現在の日本の「法の支配」が非常に深刻な状況あること等お話しさせていただきます。
記
日 時: 7/30(木)15:00~16:00
場 所: 日本外国特派員協会(連絡先:03-3211-3161)
http://www.fccj.or.jp/events-calendar/calendar/icalrepeat.detail/2015/07/30/3241/-/press-conrerence-hidetoshi-masunaga-hideaki-kubori-attorney-at-law.html
内 容:
1.2014年11月最高裁大法廷判決の中で、5最高裁判事(1 櫻井龍子;2 金築誠志(注1);3 岡部喜代子;4 山浦善樹;5 山﨑敏充の5判事)は、補足意見として、要旨
『違憲状態の選挙で当選した国会議員は、国会活動の正統性の無い)』旨判断している。(注1)2015年3月に定年退官された。
国会活動をする正統性の無い議員(=違憲状態議員)が、安保法を立法するなど、狂気の沙汰である。
2.違憲状態判決の深刻な疑問:
【既得権化している、最高裁長官の、
① 実質的かつ不完全な後任最高裁長官を指命する権利及び
② 実質的かつ不完全な他の最高裁判事を任命する権利】を失うことを回避するために、
最高裁の過半数の最高裁判事が、『選挙は、違憲状態である。しかし、選挙は、合憲である。』
旨の違憲状態判決を言渡すようなこと】が、万一有るとすると、
判決は、憲法違反の、保身目的の判決と言われても仕方がない。
本日(7/20)・朝日新聞朝刊全国版・全面広告が出ました(東京版は、5面)。
広告の中で、
【「選挙は違憲状態である。しかし、選挙は有効である」という違憲状態判決】は、
憲法に違反して既得権と化している、【最高裁長官の実質的かつ不完全な人事権】を内閣に奪われまいとする、最高裁裁判官の保身から生まれているのではないか?
という深刻な疑問を、公開しています。
全国弁護士グループの裁判では、これまでの、憲法14条を根拠とする平等論ではなく、
憲法56条2項(両院の多数決での採決)、憲法前文第1文(国民主権と正当な選挙)、憲法1条(国民主権)を根拠とする多数決に基づく統治論の主張が展開されています。
これにより、この裁判は、これまでの「1票の不平等はどのぐらいなら許されるのか」という『さじ加減論』から、この国の最高法規(規範)である『憲法の解釈論』へとコペルニクス的転換がなされました。
ご一読いただけますと幸いです。
#違憲状態首相(=国会活動の正統性の無い人=国政の無資格者。憲法98条1項に基づき)