現代ビジネスの勝間和代さんが担当されている「日本の正論」というコーナーで、インタビュー記事が掲載されました。
勝間さんのリードが素晴らしく、とても楽しいインタビューでした。
3回シリーズになっております。お時間のあるときに、是非ご一読下さい。
また、Facebook等で記事をシェアしていただけますと幸いです。
第1回 「本当の多数決ではない日本の民主主義。『一人一票』の権利を否定する最高裁判事に×をつけよう」(2012年08月10日(金))
第2回 「首相公選は夢ではなく、現実的な政治の課題だ」(2012年08月17日(金))
衆議院選挙改革案で、一人一票案がでました。
2009.8.30施行衆議院議員選挙での1票対0.43票の投票価値の不平等につき、最高裁大法廷平成23年3月23日判決は、一票の不平等の主因となる一人別枠方式は憲法に違反する状態に至っていると判示し、できるだけ速やかに1人別枠方式を廃止し、憲法の要請にかなう立法をするように命じました。
同最高裁判決から半年が経ち、国会で具体的な話し合いが始まりました。
本日付(10/20)朝日新聞朝刊に、各党の改革案が大変簡潔な表にまとめられています。この表によれば、改正後の各党案における不平等は下記のとおりです。
民主党案:1票 対 0.62票
自民党案:1票 対 0.56票
みんなの党案:1票 対 1票
たちあがれ日本:1票 対 0.67票
公明党、共産党、社民党、国民新党、新党改革は、具体案が出ていません。
みんなの党の「一人一票案」には驚きました。
10月22日(土)午後7時~、『現代ビジネス』主催で、田原総一朗さんとナマ対談が決まりました。テーマは、「なぜ日本では「一人一票」の権利がないのか」です。
民主主義とは何かについてじっくりとお話できることを楽しみにしております。
中継開始は10月22日(土)午後7時の予定です。是非、ご覧下さい。http://gendai.ismedia.jp/articles/-/23375
本日午後2時、東京高裁(第17民事部・南敏文裁判長)で一人一票(参院)裁判の判決言渡がありました。
違憲・違法判決です。
次は広島高裁平成22年12月10日午後2時です。期待します。
尚、私共グループで、東京高裁は、神奈川選管に対する同様の事件がもう1件係属しています。
その事件の判決は、12月16日午後1時15分です。
今日の東京新聞の社説は、「一人一票」についてです。
素晴らしい記事です。
→ http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2010102402000066.html
一人一票(衆院選)上告事件は、本日、最高裁判所大法廷への回付が決定しました。
日経web版:
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E2EAE2E6868DE2EAE2EBE0E2E3E29180EAE2E2E2;at=ALL
NHKwebニュース:
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100908/k10013865541000.html
各事件の事件番号は以下のとおりです。
大阪事件(大阪9区:0.49票) :平成22年(行ツ)129号、130号
広島事件(広島1区:0.69票) :平成22年(行ツ)188号、189号
名古屋事件(愛知1区:0.58票) :平成22年(行ツ)256、257号
福岡事件(福岡2区:0.49票) :平成22年(行ツ)234、235号
那覇事件(沖縄1区:0.84票) :平成22年(行ツ)203号
高松事件(香川1区:0.7票) :平成22年(行ツ)268号
東京事件(東京1区:0.47票) :平成22年(行ツ)199号
東京事件(2)(東京2区:0.53票)):平成22年(行ツ)200号
札幌事件(北海道1区:0.45票):平成22年(行ツ)303号
これまで、①大阪高判H21.12.28(成田喜達裁判長)の違憲・違法判決、②広島高判H22.1.25(廣田聰裁判長)の違憲・違法判決、③東京高判平22.2.24(富越和厚裁判長)の違憲状態判決、④福岡高判(那覇支部)平22.3.9(川邉義典裁判長)の違憲状態判決と、4つの歴史的な判決がでました。
この4つの判決では、いずれも、一人別枠方式は、既に本件選挙時には、その合理性を失っていたとして本件選挙は違憲・違法もしくは違憲状態であったとし、少なくとも2倍を超える投票価値の不平等は憲法に違反すると判示しました。
これらの判決は、下級審である高等裁判所が、一人別枠方式に関して一定の合理性を認めていた最高裁判決に一歩踏み込む判断をしたという、歴史的な素晴らしい判決です。しかし、判決理由には「2倍」という文言が見られ、その文言が、一人一票実現への足かせになる懸念がありました。
そして、昨日、福岡高裁(森野俊彦裁判長)が出ました。
福岡高裁判決では、遂に、私達が待ち望んでいた「一人一票」が明示されました(但し、判決文では「誰もが過不足なく一票を有する」との表現になっています)。
初の「一人一票」判決です。
本判決は、選挙区割りの際に都道府県の境を考慮するか否かの論点については私共の主張を採用しなかったものの、その他の主張に関しては、その主張を概ね容認し、唯一、意見を異にした都道府県境の扱いについても、仮に「都道府県という行政区画の枠を前提として選挙区画を定めた結果が投票価値の平等を損ない、これを没却するような事態に至る場合には、都道府県を取り払ってでも平等価値の実現という理念に沿う選挙区画を定めるべきことはいうまでもない」(判決文20頁7~10行)と判示し、一人一票の原則を明示しています。
また、国会の不作為についても、一人別枠方式に関する判決理由のところで、「区画審設置法3条1項は、・・・較差が2倍以上にならないようにする旨規定していて、較差が2倍にならないようにとの配慮をしているが、法文の規定の趣旨ないし書きぶりからみて、出来る限り1対1に近づけることを目標としておらず、「誰もが過不足なく一票を有する」ことを指向していない点で、これを合憲的に解釈することは困難である。」(判決文24頁6~11行)と断じています。
判決文は、非常に明瞭で分かりやすく書いてあります。
是非、判決文を読んで下さい。
尚、余談になりますが、橋下大阪府知事は、昨年末の大阪違憲訴訟(大阪高判H21.12.28)で選管が上告したことに対し、登庁の際の報道陣の取材に応じ、「一人一票が原則。国は原則にあうように制度設計をするべきで、上告はあり得ない」とコメントされたそうです(【橋下日記】(8)MSN産経ニュース2010/01/08)。
3/9判決当日の沖縄は、小雨とたまに強風の吹く一日でした。
結果は、投票価値の不平等の主な原因として「一人別枠方式」を挙げた、「違憲状態」判決でした。
法廷内では、まず、川邉義典裁判長により主文が読み上げられ、その後裁判所書記官の方が、当事者、代理人、傍聴人全員に判決要旨を配布した後、川邉裁判長が、その内容を読み上げられました。
→ 福岡高裁(那覇支部)平成22年3日9日判決(判決理由等の説明)
2日後の東京高裁(稲田龍樹裁判長)判決は、驚くことに合憲判決。
私共は、従前の平等原則の論点からのみの主張に加え、国の統治の仕組みとしての民主主義の多数決ルールの論点、利害関係者の議決権行使禁止の論点、国政に対する影響力の平等の論点、また信託論等、いままでに議論されてなかった非常に説得的で強い主張をしました。
しかしながら、この東京高裁判決は、ただ従前の最高裁判決を踏襲するもので、特にコメントする余地もありません。
私共の主張に真正面に向き合い、判断されたのが、東京高裁判決の翌日に言渡された福岡高裁平成22年3月12日判決(森野俊彦裁判長)です。
2/13(土)当日は、早朝から雪混じりの雨。悪天候による出控えが懸念されましたが、大会スタートの午後1時少し前には、用意された全ての座席がうまり、後方には補助椅子を出すほどになりました。
定刻の1時になり、司会の馬場錬成東京理科大教授による開会宣言がなされ、第1回サポーター大会が始まりました。
昨年7月の発足以来これまでの活動を説明した後、升永弁護士、久保利弁護士が、各20分程のキックオフスピーチを行いました。
続いて約1時間のフリーディスカッションのコーナーへ。時間に限りがありましたので、発言者は6名程度になってしまいましたが、その中には、札幌、高松から駆けつけたサポーターの方もいらっしゃいました。
中国出身の女性サポーターの話をご紹介します。「私は中国出身で、昨年2月にやっと日本国籍をとりました。中国では選挙権はありません。やっと手に入れた日本の選挙権なのに、喜びもつかの間。その後まもなく、自分の選挙権が1票の価値がなかったと知った時はビックリしました。」と。いろいろな興味深い発言に、1時間はあっという間に過ぎてしまいました。すべてご紹介できないのが残念です。
フリーディスカッション後、今後の国民会議の活動予定をお話しし、第1部は終了しました。
第2部は、飲み物&スナックを交えての懇談会。参加された沢山のサポーターの方々とお話しするには1時間はあまりにも短すぎました。会場の時間制限により、やむなく4時半に閉会しました。
今回の参加者は、スタッフも含めて約200名。想像を超えた大盛会になりました。
ジャーナリストの方も9名ほどいらしていただき、午後7時近くには、読売、産経等より、一人一票実現国民会議サポーター大会開催の第1報がネット配信されました。翌日の朝刊も、日経、産経、読売の3紙に掲載されました。
第2回サポーター大会は、7月3日(土)を予定しています。
第2回大会は、400名のサポーター参加を目標にしたいと思います。
一昨日、 「参院改革協議会は今夏の参院選での定数是正は事実上断念した」と報じられました。
私共の違憲訴訟は、札幌、高松高裁の判決日はまだ確定していませんが、3月には、札幌、高松を含む残りの6つの高裁判決が出揃う予定です。
国民が、①最高裁裁判官国民審査の対象となる最高裁裁判官のうち、「一人一票反対派裁判官」の名前を知り、②『最高裁裁判官国民審査での「一人一票反対派裁判官への×印の投票が、国民固有の権利としての「参政権」の行使であって、何ら遠慮すべきことではないこと』と知れば、『国民が、一人一票反対派裁判官を有効投票の過半数(3,350万票)の×印で罷免すること』も、十分可能です。そうすれば、一人一票は実現できます。
一人一票を実現しましょう。
広島高裁判決は、(47の都道府県が小選挙区選出の衆議院議員一人を自動的に選出してしまう)「一人別枠制」が前回の衆議院議員小選挙区選挙が違憲・違法である大きな理由である、として、「前回衆議院議員小選挙区選挙を違憲・違法」と判断しました。この広島高裁の違憲判決は、大阪高裁の違憲判決に次ぐもので、これから続く全国6つの高裁裁判(①福岡高裁那覇支部〈同/3月9日、②東京高裁第4民事部〈同/3月11日〉〉、③福岡高裁〈同/3月12日〉、④名古屋高裁〈同/3月18日〉、⑤高松高裁〈同/未定〉、⑥札幌高裁〈同/未定〉)の流れを創った歴史的な判決です。
にもかかわらず、原告は上告しました。
判決文の中は、投票価値の不平等が2倍未満であれば、合憲であると読めるような個所があります。これはオカシイと思います。男性は1票、女性は0.9票と定めた選挙法があったとしましょう。2009年5月に、原告代理人は、25人の女性、19人の男性に、「こんな選挙法があったとしたら、それを"よし"としますか?」という質問をしました。19人の男性、25人の女性全員、「それは、オカシイ」という回答でした。 『性別によって差別すること』は、不正義だからです。その正義感は男性も、女性も同じでした。 ところが、選挙権は、住所によって、差別されています。高知3区の人の選挙権は一票(一人の衆議院議員を選出する小選挙区の人口:252,840人)、広島1区(一人の衆議院議員を選出する小選挙区の人口:377,758人)の人の選挙権は0.67票(0.67=214,484÷310,364)です。
一票の格差の問題は、他人事のように議論されていますが、実は、自分事なのです。広島1区の人は、"清き1票"ではない"清き0.67票"しか持っていないのです。これは、民主主義ではありません。もう一度言います。広島1区の人の選挙権は、"清き0.67票"でしかないのです。民主主義を定める憲法は、国民一人一人に、一人一票を保障しています。
1983年米国連邦最高裁判決は、連邦下院議員選挙に於ける1票対0.993票の不平等(又は1対1.007倍の一票の格差)さえ、違憲・無効と判決しました。日本の従来の最高裁判例と何と3桁の差があります。
「人間は皆平等に生まれている」、「一人一票」という民主主義のルールは、アメリカであろうと、日本であろうと同じです。
しばらくブログを更新できませんでした。
去る1/25、大阪高裁に引続き、広島高裁でも違憲判決がでました。
大阪高裁同様、広島高裁でも、投票価値の較差は、一人別枠方式にその多く部分が起因するとし、同方式の憲法適合性につき過去の最高裁判決で深刻な問題提起がなされてきたにも拘わらず、国会が前回の選挙から見ても4年間これを放置してきたことは憲法上許される限度を超えた不作為だとして、同方式による小選挙区選挙は違憲・違法としました。
私たちのグループの選挙無効裁判の今後の予定ですが、判決言渡予定は、以下のとおりです。
3月9日 福岡高裁(那覇支部)判決言渡
3月11日 東京高裁判決言渡
3月12日 福岡高裁判決言渡
3月18日 名古屋高裁判決言渡
未定 札幌高裁判決言渡
未定 高松高裁判決言渡
今後の判断に期待しています。