ブログの更新が遅くなってしまいました。
週刊金曜日の先週号(11/17号)に
「違憲状態の選挙で当選した国会議員には、国会活動の正統性がない(聞き手は、ジャーナリスト・畠山理仁さま)」というタイトルでインタビュー記事が掲載されました。
もちろん自民党憲法改正案(特に、緊急事態条項)の危険についても触れています。
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記事引用
「──今後の憲法改正論議で懸念されることには、どんなことがあるでしょうか。
緊急事態条項です。自民党は、戦争やテロ、大規模災害などの非常事態に対処するため、一時的に政府に強い権限を与える緊急事態条項を盛り込もうとしています。
ドイツのナチス政権(ヒトラー・ドイツ首相)は、1933年2月、大統領をして2つの緊急事態宣言を発令させました。第一次緊急事態宣言では言論の自由を停止し、新聞・ラジオは言論統制下に置かれました。第二次緊急事態宣言では、数日のうちに約5000人(共産党支持者、社会民主党支持者らナチス反対派)を逮捕・拘禁しました。緊急事態宣言で報道が役割を果たせなかったために、ドイツ国民の大半はこの事実を何も知りませんでした。前年11月の国政選挙で33・1%の得票率だったナチスは、この2つの緊急事態宣言を使って一気に独裁を進めたのです。緊急事態条項はそうした危険をはらんでいます。
──恐ろしい条項ですね。
これは過去の話ではありません。2016年7月20日、トルコのエルドアン大統領は、軍の一部によるクーデーター未遂事件を理由に緊急事態宣言を発しました。そして1か月の間に3万5022人を逮捕・拘束し、8万1000人を免職や停職の処分にし、言論の自由を停止し、報道機関・131社を閉鎖しました。緊急事態宣言はその後4度更新され、現在も有効です。この間、11万人以上を拘束し、13万人超の公務員を解雇するなどして独裁を続けています。自民党改憲案47条は、「この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。」という人口比例選挙を否定する文言を追加しています。許し難いことです。
──今後、私たち国民には何ができるのでしょうか。
最高裁の違憲状態判決を受けて平成33年からは、小選挙区と比例を併せると、人口の49%が50・1%の国会議員を選べるアダムス方式の衆院選挙制度に変わります。ほぼ、人口比例です。奇跡に近いことが起きたのです。
それでも最高裁の判決で「人口比例選挙にしなさい」と言う裁判官は15人のうち2人しかいません。非常に残念なことです。
しかし、国民は最高裁判所裁判官国民審査で、「一人一票」に反対する裁判官を罷免する参政権を持っています。そして、国民審査は、「一人一票」です。具体的には、有効投票の過半数の不信任票(×印)を投じればいい。つまり、国民が「やろう」と思えば、一人一票選挙は自らの手で実現できるのです。」
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