升永ブログ

升永ブログ

明日9/8朝日新聞に1人1票の意見広告がでます。

 

明日、2012/9/8、朝日新聞経済面もしくは国際面対向に「1人1票の意見広告が出ます。

メッセージは、『「国会議員主権」の国から「国民主権」国へ。そのための1人1票実現。』です。

是非買って広めて下さい。

 

 

(意見広告より抜粋)

(2) 「各国会議員の国会での投票権の投票価値の等価性の正当性の根拠は何か?」を()()切り口(●●●)から考えてみよう

 

3つ論点がある。

 

第1の論点:は、『国会議員の地位自体は、正当性の根拠たり得ないこと』

である。

 

 憲法は、「主権者(●●●)()国会(●●)議員(●●)

 

と定めていない。よって、国会議員は、国会での投票権の正当性の根拠を『国会議員の地位』自体に求めることはできない。

 

第2の論点は、『それでは、国会議員の国会での一票の正当性の根拠は何か?』である。

 

 各国会議員の、国会での投票権という絶大な国家権力に係わる力の根拠は、同人が代表している主権者(国民)にある。というのは、憲法が「主権者は、国民」としているからである。

 

第3の論点:は、更に進んで、各国会議員の投票権の等価性の根拠は、何か?

 

ここが、議論のポイントである。

 

 『国会議員の国会での一票が等価であること』の根拠は、『国会議員を選出した選挙区の議員一人当り登録有権者(主権者)の数が、同数であること』に求めざるを得ない。なぜならば、憲法が「主権者は、国民」と定めているからである。「主権者は、国民」が憲法の根幹である以上、国会議員の投票権の等価性(同一性)の根拠は、選出選挙区の「国会議員一人当りの主権者の数」が同数であること以外にあり得ない。

 

 例えて言えば、国会議員は、(いわば、主権者からの白紙委任状を手に持って、

 

国会での投票行為の「影響力の大きさ」の点でみると、各国会議員を選出した選挙区の国会議員一人当りの登録有権者に代わって、しかし、

 

国会での投票行為の「成果の帰属」の点でみると、全国民を代表して、

 

国会で、国家権力の行使についての多数決を決めるための投票を行う)「特別な代理人」でしかない。

 

 各国会議員は、国会で等価値の投票権を有する以上、主権者からの国会議員への委任状(●●●)()()()同一(●●)でなければならない。即ち、国会議員が、同数の『登録有権者数』から選ばれるような選挙区割り(即ち、人口比例選挙)が、必須(●●)である。

COMMENTS & TRACKBACKS

  • Comments ( 1 )
  • Trackbacks ( 0 )
  1. By ありがとう

    今、新聞を読んで活動を知りました。こういった地道な批判をしてくれる専門家は本当に貴重です。議員が議席を失わないと変わらないのでしょうか。情けないですね。
    寒い中、ありがとうございます。他の方にもよろしくお伝えください。
    1票の格差:衆院選無効求め提訴…弁護士グループ、27件(毎日新聞)
    http://mainichi.jp/select/news/20121218k0000m040049000c.html

コメントを残す

Return Top