升永ブログ

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【1人1票裁判(2021衆)】上告理由書を提出しました

【1人1票裁判(2021衆)】上告理由書を提出しました

全国の14高裁・高裁支部に、上告理由書を提出しました。
下部のリンクからアクセスしていただき、是非ご一読下さい。

【上告理由書(1)】
Ⅰ 平成23年大法廷判決(衆)、平成25年大法廷判決(衆)、平成27年大法廷判決(衆)、平成30年大法廷判決(衆)に照らして、本件選挙は、違憲状態である:(本書1~3頁)
Ⅱ 「違法判断の基準時」の判断(判例)の不当な変更:(本書4~6頁)
Ⅲ 「不可分の一体」の法理により、一部の小選挙区の瑕疵(違憲状態の瑕疵)は全体に及ぶ:(本書7頁)
Ⅳ 1 憲法56条2項;21条及び前文第1項第1文後段;3 前文第1項第1文前段は、人口比例選挙を要求する(統治論):(本書8~13頁)
Ⅴ 国会議員主権国家:(本書14~15頁)
Ⅵ 現時点では、人口比例選挙説又は基本人口比例選挙説の憲法研究者等が、36人;非人口比例選挙説の憲法研究者は、0人である:(本書16~18頁)
Ⅶ 事情判決の法理は、天使の法理である:(本書19~27頁)
Ⅷ 従来の最大剰余方式のアダムズ方式への変更は、合理性を有しない:(本書28~40頁)
Ⅸ 憲法は、できる限り人口に比例する選挙を要求する:(本書41~42頁)
Ⅹ 立証責任は、国にある:(本書43~45頁)
Ⅺ 「投票価値の不均衡の是正」未達の選挙は、「国会の活動の正統性を支える基本的条件」未達の選挙である:(本書46~50頁)
最後に(本書51~56頁)
1 ロバーツ現米国連邦最高裁判長官の言葉:(本書51~52頁)
2 寺田逸郎裁判長(最高裁所長官〈当時〉)の質問:(本書52~55頁)
3 大谷直人最高裁長官の新任判事補宛訓示(令和2年1月15日):(本書55~56頁)

【上告理由書(2) -上告理由書(1)の補足として-】
第1章【先例の拘束力と不当な判例変更】(本書1~16頁)
第2章【違法判断の基準時等】(本書17~63頁)
Ⅰ【違憲判断の基準時】
Ⅱ【憲法研究者等(25人)の各意見及び最高裁判事の各意見・反対意見】(本書23~63頁)
1【選挙後の事情を考慮すべきでないとの立場をとる憲法学者(6人)の各意見と最高裁判事(2人)の各反対意見】:(本書23~35頁)
2【選挙後の事情を考慮することに疑問があるまたは合理的期間論に疑問があるとの立場をとる憲法学者(6人)の各意見】(本書36~46頁)
3【本件選挙の事実関係の下では、本件選挙は違憲状態又は違憲であるとの意見であろうと推察される憲法学者(12人)及び泉徳治元最高裁判事の各意見】(本書47~62頁)
4【人口比例選挙(又は基本人口比例選挙)説をとる最高裁判事(衆院選〈10人〉+参院選〈17人〉)の各意見・反対意見・補足意見】(本書63頁)
第3章【統治論(その2)】(本書64~77頁)
1【統治論(その2)】:(本書65~76頁)
2【8個の裁判例(高裁)は、人口比例選挙説に立っていると解される】:(本書77頁)
第4章【不当な判例変更についての9人の憲法学者の意見】(本書78~89頁)
第5章【事情判決の法理は、天使の法理である】(本書90~126頁)
Ⅰ 事情判決の法理(本書91~104頁)
Ⅱ 無効判決についての19人の憲法学者の意見:(本書104~126頁)
第6章【憲法は、できる限り人口に比例する選挙を要求する】(本書127~132頁)
第7章【立証責任は、国にある】(本書133~138頁)
第8章【最大判昭48.4.25(全農林警職法事件)】(本書139~144頁)
第9章【22個の最高裁大法廷判決の中の、1 違憲無効相当、 2 将来効的無効相当又は、3 違法宣言相当の、各意見、補足意見又は反対意見】(本書145~153頁)
第10章【「投票価値の不均衡が存在することによって一定の人々が不利益を受けているという具体的かつ重大な疑念」(以下「不利益疑念」という。)】(本書154~163頁)
[補遺](本書164頁)
最高裁判決脚注【衆議院選挙】(本書165~186頁)
最高裁判決脚注【参議院選挙】(本書187~214頁)

【提出書類】
【上告理由書(1)】
【上告理由書(2) -上告理由書(1)の補足として-】
甲134~135136
証拠説明書(1)

【原審の主張書面】
2021/12/26のブログをご参照下さい。
【各高裁判決】
2022/02/01ブログにリンクがあります。

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