升永ブログ

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一人一票裁判: 7つの高裁がH29年衆院選を合憲と判決した理由

一人一票裁判: 7つの高裁がH29年衆院選を合憲と判決した理由

平成28年改正法、平成29年改正法下(アダムズ方式)で行われる平成33年以降の衆院選は、人口比例に近い選挙(人口の49%〈6025万人〉が衆議院議員〈465人〉の50.01%〈233人〉を当選させる選挙)になることが、ほぼ確定です。

地球上で人類初の民主主義国家を建国した米国ですら、人口比例選挙となったのは、建国後188年後(1964年)です。

奇跡に近いことが、3年後に起きようとしている(私見)。

7高裁判決(①仙台高裁秋田支部判決〈H30/1/30〉)、②仙台高裁判決、③大阪高裁判決、④名古屋高裁金沢支部判決、⑤高松高裁判決、⑥福岡高裁那覇支部判決,⑦東京高裁判決)が、H29年衆院選を合憲と判決した理由は、下記のとおり:

A  H28年改正法、H28年改正法がH32年国勢調査の結果で明らかになる人口に基づき、アダムス方式(人口比例方式)により総議員定数を各都道府県に配分することを定めているので
H33年以降の衆院選では、アダムス方式(人口比例方式)の選挙区割りの実施が予定されていること、

B 一票の較差が2倍未満であること、の2つ(A+B)が、合憲ためにの必須要件である。

C H29年衆院選(小選挙区)は、この2つの必須要件を満たしているので、合憲である。

と。

Ⅲ 2018年11月頃に言い渡されると予想される、最高裁大法廷も、このA(アダムス方式の要求)とB(2倍未満の要求)の2が併存していることを合憲のための必須要件とする合憲判決、と予想される。

7つの高裁判決は、

【H32年の国勢調査の後の選挙で、アダムス方式の選挙区割りをやらない選挙が行われると仮定すると、同選挙は、A(アダムス方式の要求)とB(2倍未満の要求)の2の合憲のための必須の要件のうちのA(アダムス方式の要求)の必須要件を満たしていないので、違憲であると判決する】

と予告しているに等しい。

最高裁大法廷判決も同じであろう(私見)。

Ⅳ 人口の49%(6025万人)が、衆議院議員の50.01%(233人)を当選させても、100%人口比例選挙ではない。
人口の50.01%が衆議院の50.01%を当選するのが人口比例選挙である。
人口比例選挙の時だけ、国会議員の多数決が国民の多数意見と一致する。
そのためには、49%を50.01%に変更しなければならない。
その方法はあるのか?
方法はある。
最高裁裁判官の国民投票で100%人口比例選挙でない選挙を合憲とする判決を書いた最高裁判事に不支持の×を過半数つけて罷免すれば、100%人口比例選挙は、実現する。

すなわち、国民の過半数が、国民の多数決で法律を作ること、国民の多数決で総理大臣を選出することを望めば、最高裁裁判官国民審査の投票で、100%人口比例(一人一票)を実現できる。

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