米在住の映画監督・想田和弘さんらが、12日、在外邦人の最高裁裁判官国民審査の投票権を求めて提訴しました。
同種の裁判は、私どもが2010年に提訴した事件で、東京地判H23.4.26(八木一洋裁判長)が憲法適合性についての「重大な疑義があった」と指摘し、事実上の「違憲状態判決」を出しています。
今回の裁判を、歓迎します!
(ANNニュース) https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20180412-00000073-ann-soci
以下は、2010年4月5日升永ブログより
https://blg.hmasunaga.com/main/2010/04/post-21.html
本日、在外邦人の国民審査権地位確認請求事件を提訴しました。
日本国憲法は、国民主権を定めています。
主権者である国民は、政治に対する国民の意見を表明する場として、①普通選挙権、②憲法改正に関する国会提案に対する承認権、そして③国民審査権を有しています。
今まで、あまり意識せずに行使してきた国民審査権は、国民が、有効投票の過半数で最高裁裁判官を罷免する権利(憲法15条、79条)、つまり、国民の「参政権」なのです。
現在、この国民審査権が在外邦人に認められていません。国民審査が参政権である以上、普通選挙権、憲法改正承認権同様、在外邦人にも国民審査権が認められなければなりません。
在外選挙人である原告は、自分の選挙権の価値が1票ではなく、高知3区を1票とすると0.5票の価値しかないことを知りました。更に、「一部の国民の選挙権が0.5票でもよい」と判断する最高裁裁判官(「一人一票を認めない裁判官」)がいることも知りました。そして、国民審査が参政権であることも知りました。しかし、現在、一人一票を望む在外邦人は、国民審査権が付与されていないので、一人一票を認めない裁判官に不信任の×印の投票ができません。
国民審査は、主権者たる国民が、最高裁裁判官に対して信任・不信任を表明する重要な場です。特に、「選挙権が0.5票でもよい」と判断する最高裁裁判官に対して、国民は、不信任票を投じる権利があります。
2009.8.30施行国民審査の有効投票は、6700万人に達しています。正に、国民審査は、「実質的な国民投票」です。
国民が正しい情報に基づいてこの国民審査権を行使するためには、どの裁判官がどのような判決をしたのかという情報が広く国民に伝えられる必要があります。
→ 12時のNHKニュース(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100405/t10013636481000.html (リンク切れ)
升永ブログ【(2010.0809)在外邦人国民審査権地位確認事件(第2弾)】
https://blg.hmasunaga.com/main/2010/08/2-1.html
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