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【弁論要旨 全文掲載】最高裁大法廷判決期日は11月18日(水)午後3時

【弁論要旨 全文掲載】最高裁大法廷判決期日は11月18日(水)午後3時

最高裁大法廷弁論は、10月21日(水)午後1時30分より行われました。
私は、概ね下記の内容で弁論しました。【弁論要旨(升永)】


憲法の投票価値の平等の要請は、衆参で差異はない(平成24年、26年大法廷判決)。
本件選挙の最大較差・3.00倍は、衆院の1.98倍と比べ劣後している。従って、本件選挙は違憲である。

(1)
憲法591
戦後、衆院で政権与党が2/3以上の議席を占めなかった期間は、1947~2005年と2009~2012年の合計・61年間で、この61年間は、憲法59条1項の定めどおり、法律案は、衆議院の可決と参議院の可決が、共に存在しない限り、法律にならなかった。
即ち、同61年間、衆議院も参議院も、それぞれ、【相手方たる院(即ち、衆議院にとっては、参議院;参議院にとっては、衆議院)が実質的に提案した法律案を法律にするか否かについて、全く等価の最終的決定権(拒否権)】を有していた。
同61年間で、衆院の多数意見と参院の多数意見が最後まで対立した重要法案が15個のみ存在した。最終的な決議の時点の直前まで対立し、その最終的な決議の直前に、衆院が、参院の修正案に全て同意して法律となった事例が9個、最終的な決議の時点まで対立し廃案になった例が6個あった。
憲法59条1項の定めと、上記の9個+6個の合計・15個の実例からみて、民意からの近さの程度を反映する客観的な指標たる、1票の最大較差の値は、衆院、参院両院ともに、同等であることが憲法によって要求されている、と解される。

(2) 「違法判断の基準時」
本件裁判の「違法判断の基準時」は、本件選挙の処分時(即ち、投票日〈令和元年721日〉)である。

(3) 「平成29年の大法廷判決の判断基準の誤り」
平成29年判決が、本件選挙当日の区割りが違憲状態か否かを判断するにあたって採用した、【①投票価値の最大較差の値と②該選挙当日の選挙区割りの最大較差の縮小に何ら寄与しない、「今後における投票価値の較差是正に向けての方向性と立法府の決意」有り、という事情(「国会の努力」ともいう)、の2つの事情を総合考慮して、判断する、判断基準】は、誤った判断基準である。
なぜなら、「国会の努力」をプラス要素として併せ考慮して、該選挙(1票の較差・1対3.08)は「違憲状態ではない」と判断するからである。

(4) 「不当な判例変更」
平成29年判決は、平成26年判決と異なる判断基準をとった理由を判決書に記述していないので、不当な判例変更である。

(5)「本件選挙は違憲又は違憲状態であるとの意見であると推察される45人の憲法学者」
これまでに分析した学者52人中、意見が不鮮明な5人を除く45人が違憲状態又は違憲の意見であると推察され、違憲状態でないとの意見であると推察される学者はわずか2人であった。

他。

最高裁大法廷判決期日は、11月18日(水)午後3時に指定されました。

 

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