意見広告は、
自民党改憲案21条2項は、実質的に、現憲法の言論の自由を否定する点で、中国憲法51条と同じである、
自民党改憲案47条は、人口比例選挙を否定している、
と唱えています。
日経読者には、中国憲法51条の指摘は、初めてです。
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(内容補足)
①自民党改憲案21条2項(=現憲法の言論の自由否定の条項)の下では、戦前の治安維持法(死刑、懲役の刑事罰有)の立法が可能である。戦前治安維持法の下で、7万人強が逮捕された。
②事実として、新聞、テレビは、10/21・日刊ゲンダイを除いて、
【自民党改憲案21条2項が、現憲法の「言論の自由」を否定しているという情報】
を今日まで大きく報道していない。
③そのため、今もなお、1億2000万人の日本国民は、
【2017年にも、国民投票で、言論の自由否定の新憲法に改憲れようとしている危機】
を知らない。
④1933年3月、ナチスが、ドイツのワイマール憲法をナチス憲法に変えた時、ドイツ国民は、ナチス憲法への改憲を知らなかった。麻生・違憲状態財務大臣の発言(「ワイマール憲法がいつの間にか変わってて、ナチス憲法にわっていたんですよ。だれも気が付かないで変わったんだ。あの手口学んだらどうかね。」(2013/7/29)は、日本の現代史にシッカリ刻まれている。
今の日本国民は、1933年にドイツ国民が置かれた地位と似た地位に立っている。
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