升永ブログ

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1人1票裁判(2017衆院)の最高裁弁論は11/28(水)午後1時30分です

1人1票裁判(2017衆院)の最高裁弁論は11/28(水)午後1時30分です

*升永の弁論の要旨のデータを追加しました。
*国の答弁書のデータを追加しました。

1人1票裁判(2017衆院)の最高裁弁論は、
11月28日(水)午後1時30分に指定されました。
以下のリンクから、上告審での主張書面をご覧いただけます。

【上告人(原審原告)】
上告理由書
上告理由書要旨
準備書面(1)(理由書要旨の補充)
準備書面(2)(国民の多数決ルール)
上申書(5全国紙・地方紙の社説及び世論調査の提出)
弁論の要旨(升永)

【被上告人(国)】
答弁書
答弁書添付資料

*****
【高裁判決は?】
高裁段階では、16件の高裁判決(全国弁護士グループの裁判が14件、山口弁護士グループの裁判が2件)が14高裁・高裁支部で言渡され、以下の3種類の判決結果となりました。

違憲状態  :1件(名古屋高裁)
留保付合憲:13件
合憲    :2件(札幌高裁、広島高裁3部)

札幌高裁、広島高裁(3部)は、国の主位的主張をそのまま認め、投票価値の不平等が2倍未満という理由で本件選挙を合憲としました。

しかし、13の高裁は、以下(①+②)の2つを理由に、本件選挙を合憲と判断しました(ここでは、「留保付合憲」判決といいます。)。
① 投票価値の不平等が2倍未満であること。
+
② 平成28年改正法が、平成32年国勢調査後の衆院小選挙区の総定数の各都道府県への定数配分は、同国勢調査結果に基づき、アダムス方式(人口比例方式)により行われることを定めており、本件選挙の選挙区割りは、それまでの暫定的なものであること。

各高裁の判決(但し、全国弁護士Gの事件)はこちらのリンクからご覧いただけます。
(1人1票裁判(2017衆院)高裁判決リンク)

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