明日の判決は、2012年12月16日施行衆院選挙の小選挙区選挙での1票の住所差別に関するものです。
各選挙区の投票価値については、こちら↓の一覧表でご覧いただけます。
http://www.ippyo.org/pdf/20130130001.pdf
Ⅰ:明日の最高裁大法廷判決のPOINTは、
①違憲無効判決、
②違憲状態判決、
③違憲違法判決(=事情判決)
のいずれか?ではなく、
判決文が、「憲法は、人口比例選挙を要求している」と書くか否かです。
Ⅱ:判決が、「憲法は、人口比例選挙を要求している」と判決文で明言すれば、たとえ、判決が違憲状態判決であっても、事情判決(=違憲違法判決)であっても、
選挙管理委員会が、次回選挙(2016年12月)で、人口比例選挙で選挙をやらなければ、裁判所は、当該2016年選挙を「違憲無効」と判決します。
すなわち、仮に、11/20の判決が、「憲法は、人口比例選挙を要求している」と判断した、違憲状態判決であっても、
日本人は、2016年の一年後(2017年。最高裁判決言渡日〈予想〉)には、人口比例選挙の国家(=国民主権国家)の建国に成功します。
Ⅲ:日本人は、1947年から2013年までの、66年間、非「人口比例選挙」の非「国民主権国家」(つまり、「国会議員主権国家」)に文句を言いませんでした。
明日、人口比例判決であれば、4年後には、「国民主権国家」になります。
従って、私は、2013年以降4年間、更に非「人口比例選挙国家」が続いても、我慢できます。
Ⅳ:POINTは、判決が、「憲法は人口比例を要求している」と書くか否かです(私見)。
判決期日についてはこちらをご覧下さい。
http://www.ippyo.org/topics/2013011801.html#map
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