升永ブログ

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「一人一票」( 2 )

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【準備書面(2)、(3)全文掲載】 1人1票裁判(2019参)・選挙人らの主張を追加しました。
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【準備書面(2)、(3)全文掲載】 1人1票裁判(2019参)・選挙人らの主張を追加しました。

選挙人ら(原審原告ら)の主張の追加(補充)を最高裁に提出しました。 ① 準備書面(2)では、平成29年大法廷判決に関する【不当な判例変更について】、 ② 準備書面(3)では、本件選挙は違憲または違憲状態であるとの意見であると推察される【6名の憲法学者の意見】論文等の追加、です。 是非ご一読下さい。 【追加提出書面】 ①...
【辻村教授意見書掲載】 1人1票裁判(2019参)
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【辻村教授意見書掲載】 1人1票裁判(2019参)

9/1、選挙人ら(原審原告ら)は、辻村みよ子東北大学名誉教授の意見書を最高裁に提出いたしました。 (意見書全文は下記リンクから) 同意見書は、選挙権を主権者の基本的権利(主権的権利)であると解する立場から、衆議院議員選挙、参議院議員選挙ともに人口比例原則(「1対1原則」)説に立つものです。 10/21の最高裁大法廷弁論...
[準備書面(1)全文掲載]    【1人1票裁判(2019参)】国の意見書に対する反論を提出しました。
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[準備書面(1)全文掲載]   【1人1票裁判(2019参)】国の意見書に対する反論を提出しました。

国の意見書(令和2.3.30日付)に対する反論を提出しました。 主張の内容は、大要、以下Ⅰ、Ⅱの通りです。 Ⅰ 平成29年大法廷判決(参)は、 ①【投票価値の最大較差が1対3.08にまで縮小したこと】および ②【平成27年改正法によって、「更なる是正に向けての方向性と立法府の決意」が示されたこと】 の2つの事情を考慮し...
【出版のお知らせ】弊著『統治論に基づく人口比例選挙訴訟』(日本評論社 2020年3月)
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【出版のお知らせ】弊著『統治論に基づく人口比例選挙訴訟』(日本評論社 2020年3月)

日本評論社より、『統治論に基づく人口比例選挙訴訟』を出版いたしました。 内容は、1人1票裁判(2019参)の上告理由書(弊ブログ2020.2.6参照: https://blg.hmasunaga.com/2020/02/06/post-24226/ )をもとに、 【論点6】として、【[憲法56条2項、1条、前文第1項第...
[上告理由書全文掲載]  1人1票裁判(2019参)の最高裁での審理が始まります。
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[上告理由書全文掲載]  1人1票裁判(2019参)の最高裁での審理が始まります。

年が明けて、昨秋に判決があった事件の記録が続々と最高裁に到着しています。 最高裁に提出した上告理由書と理由要旨を添付いたします。 ①本件参院選での1票の価値の最大較差(3倍)は、衆院選での1.98倍より劣後している。よって違憲である。 ②参院も衆院も、選挙区選挙と比例代表選挙を併用しています。仮に参院選挙で全選挙区の選...
[原被告の主張全文掲載]  1人1票裁判(2019参院)始まりました。高裁弁論にご参加下さい!(判決期日情報を更新しました)
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[原被告の主張全文掲載]  1人1票裁判(2019参院)始まりました。高裁弁論にご参加下さい!(判決期日情報を更新し...

2019年7月21日施行参院選(選挙区)(本件選挙)に関する1人1票裁判が始まりました。 今回の裁判でも、全選挙区(45選挙区)で原告が立ち、選挙の翌日(7/22)に、全14高裁・高裁支部で一斉提訴しました。 9月から始まる全国各高裁の口頭弁論日程は、以下のとおりです。 口頭弁論期日では、書面で提出した原告の主張を補充...
【法学セミナー(日本評論社)で、3回に亘って「人口比例選挙」についての論文を発表しました】
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【法学セミナー(日本評論社)で、3回に亘って「人口比例選挙」についての論文を発表しました】

人口比例選挙(その1)では、 私共の1人1票裁判では、投票価値の平等の憲法上の根拠として、憲法14条等に基づく「人権論」ではなく、憲法56条2項、1条、前文第1文に基づく「統治論」によって主張していることを紹介しました。 「人口比例選挙(その1)」法学セミナー2019/03月号no.770(004~007頁) 人口比例...
判例時報2403号(2019年6月21日号)に、拙論『最高裁平成30年12月19日大法廷判決についての二大論点』が掲載されました。
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判例時報2403号(2019年6月21日号)に、拙論『最高裁平成30年12月19日大法廷判決についての二大論点』が掲...

判例時報2403号(2019年6月21日号)に、『最高裁平成30年12月19日大法廷判決についての二大論点』として、 Ⅰ(統治論)及びⅡ(「違憲無効」論)に限った拙論が掲載されました。 Ⅰ(統治論)では、 論点①~⑥を挙げて、当該選挙は、憲法56条2項、1条、前文第1項第1文冒頭の【人口比例選挙の要求】に反する旨論じま...
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