升永ブログ

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【法学セミナー(日本評論社)で、3回に亘って「人口比例選挙」についての論文を発表しました】

【法学セミナー(日本評論社)で、3回に亘って「人口比例選挙」についての論文を発表しました】

人口比例選挙(その1)では、
私共の1人1票裁判では、投票価値の平等の憲法上の根拠として、憲法14条等に基づく「人権論」ではなく、憲法56条2項、1条、前文第1文に基づく「統治論」によって主張していることを紹介しました。
「人口比例選挙(その1)」法学セミナー2019/03月号no.770(004~007頁)

人口比例選挙(その2)では、
Ⅰ 選挙違憲無効判決の言渡しの場合に、社会的混乱や不都合が生じるか否か
Ⅱ 衆院の多数意見と参院の多数意見が異なった場合、参院の多数意見が法律の成立・不成立を決めた6個の事例と、平成24年、26年大法廷判決の、投票価値の平等の要請は参院においても衆院に劣後するものではないとの判示を考察しました。
「人口比例選挙(その2)」法学セミナー2019/04月号 no.771(052~059頁)

そして、人口比例選挙(その3)では、
Ⅲ 当該選挙の各選挙区の投票価値の平等からの乖離の合理性の立証は国にあること
Ⅳ 人口比例選挙による選挙区割りは、技術的に可能な限度で行えば足りること
Ⅴ これまでの選挙無効裁判の積み重ねにより、2022年以降の衆院選では、アダムズ方式が採用されることにより、人口の48%が、衆院の国会議員の過半数(50.3%)を選出するところまで改善してきたこと等、
及びⅥ~Ⅸ、補遺を述べました。
「人口比例選挙(その3)」法学セミナー2019/05月号 no.772(058~067頁)

ご一読いただけますと幸いです。

 

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