升永ブログ

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【出版のお知らせ】弊著『統治論に基づく人口比例選挙訴訟』(日本評論社 2020年3月)

【出版のお知らせ】弊著『統治論に基づく人口比例選挙訴訟』(日本評論社 2020年3月)

日本評論社より、『統治論に基づく人口比例選挙訴訟』を出版いたしました。
内容は、1人1票裁判(2019参)の上告理由書(弊ブログ2020.2.6参照: https://blg.hmasunaga.com/2020/02/06/post-24226/ )をもとに、

【論点6】として、【[憲法56条2項、1条、前文第1項第1文冒頭は、人口比例選挙を要求する旨の議論(統治論)]は、代表民主制と矛盾するのではないか】、との議論への反論などを追加しています。

是非、お求めいただき、ご一読いただければ幸いです。

【論点6への反論】
当該議論は、代表民主制には、①人口比例選挙に基づく代表民主制と②非「人口比例選挙」に基づく代表民主制の2つが存することを見落とした議論である。現に、米連邦の全States(但し、フロリダState、ペンシルバニアState、ニューメキシコStateを含む)では、米連邦下院議員選挙につき、人口比例選挙に基づく自由委任前提の代表民主制が実施されている。
この米国連邦下院議員選挙が示すとおり、代表民主制は、人口比例選挙と両立し得る政治制度である。統治論は、各院の議員の過半数が、人口の半数未満から選出される非人口比例選挙は、憲法56条2項、1条、前文第1項第1文冒頭の人口比例選挙の要求に反する、と主張するに止まるものであり、統治論も、主権者と国会議員との関係は、自由委任であると主張するものである(憲法43条1項)。

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