升永ブログ

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在外邦人国民審査権地位確認事件(第2弾)

本日、NY在住の在外邦人の方々が原告となった、在外邦人国民審査権地位確認訴訟の第2弾を提訴しました。

第1弾は、今年の4月5日に、上海在住の在外邦人の方が原告になって提訴しています。

第1弾の第1回口頭弁論期日は、9月13日(月)午後2時から、東京地裁(第103法廷)で行われます。

最高裁判所裁判官国民審査権は、国民固有の「参政権」です。

国民審査は、その1947年の発足時から今迄の63年間、国民一般の目からみると、何のために存在するのか、その存在意義がハッキリしないまま存続し続けています。国民審査で投票した国民の多くは、判事の名前に×を付けてもよい、と言われても、各判事が「×を付けるべき人」か、「×を付けるべきでない人」か、を判断するに足りる十分な情報が与えられていません。そのため投票者の多くは、判事の名前に×印を付けることなく、投票用紙を投票箱に投じています。このように、現状では、国民は、『国民審査が、「参政権」である』と認識し得ない状況に置かれています。 

20098月の国民審査の有効投票は、6,700万票にも達しています。国民審査は、実質的には、約6000万人の人が参加する国民投票です。

国民審査で、国民は、一人一票否定派判事に反対投票(不信任の×印の投票)をすることもできれば、反対投票(不信任の×印の投票)をしないこともできます。

 

 

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