升永ブログ

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[準備書面(1)全文掲載]   【1人1票裁判(2019参)】国の意見書に対する反論を提出しました。

[準備書面(1)全文掲載]    【1人1票裁判(2019参)】国の意見書に対する反論を提出しました。

国の意見書(令和2.3.30日付)に対する反論を提出しました。

主張の内容は、大要、以下Ⅰ、Ⅱの通りです。

Ⅰ 平成29年大法廷判決(参)は、
①【投票価値の最大較差が1対3.08にまで縮小したこと】および
②【平成27年改正法によって、「更なる是正に向けての方向性と立法府の決意」が示されたこと】
の2つの事情を考慮して、平成28年参院選(選挙区)の選挙区割りは、違憲状態ではない旨判示したが、
選挙後に実施される選挙の選挙区割りの是正(又は、「国会の努力」)は、選挙時(=「違法判断の基準時」)の選挙区割りの投票価値の最大較差の縮小に何らの寄与もし得ないのであるから、
冷静に考えてみれば、平成29年大法廷判決(参)の採用するこの判断枠組みは、法論理として成り立ちようのない、完全論理否定の法論理であり、法論理として、破綻している。

Ⅱ これまで発表された学者の論文及び最高裁判決の最高裁判事の各意見を分析すると、論文執筆者(47人)及び各最高裁判事(現在又は当時)(26人)の総計・73人(=47+26)(但し、ダブル・カウントされている4最高裁判事をシングル・カウントすると、69人(=73-4))の意見は、本件選挙の事実関係の下で、「本件選挙(但し、選挙人数最大較差・1対3.00)は、違憲状態又は違憲」との意見であろうと、推察され、
他方で、本件選挙の事実関係の下で、「本件選挙(但し、選挙人数最大較差・1対3.00)は、違憲状態でない」との意見であろう、と推察されるのは、2人に留まる。

以下に書面のリンクを示します。
是非ご一読下さいませ。

【裁判所提出書類】(クリックするとPDFにリンクします。)
【上告人】
① 準備書面(1)
② 準備書面(1)の【要旨】
③ 甲53~70甲71~85甲86~92 94~96甲93
④ 証拠説明書(3)

国の意見書は、弊ブログ:20200330参照 https://blg.hmasunaga.com/2020/03/30/post-24244/ )をご参照下さい、

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