升永ブログ

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【大拡散希望】5/3(水)付東京新聞全面広告

【大拡散希望】5/3(水)付東京新聞全面広告

【大拡散希望】
5/3(水)付東京新聞全面広告は、麻生財務大臣の2013/7/29の講演会での発言(「ナチス憲法に変わったいたんですよ。誰も気が付かないで変わったんだ。あの手口学んだらどうかね」)の下記の問題点を論じています。

『Ⅰ:麻生・違憲状態財務大臣の発言(「ワイマール憲法がいつの間にか変わってて、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気が付かないで変わったんだ。あの手口学んだらどうかね。」〈2013/7/29・都内・講演会での発言。3日後に撤回された。〉)は、日本の歴史にシッカリ刻まれている。

Ⅱ:それでは、ワイマール憲法(当時のドイツ憲法の別称)をナチス憲法(麻生氏は、全権委任法をこう呼ぶ。)を誰も気付かないうちに変えた、「あの手口」とは何か?

答: 下記の歴史が示す通り、それは、【緊急事態宣言の利用】である。
1932/11/6 ナチスの投票数・33%。
1933/1/30 ヒットラー内閣成立。
1933/2/4 第一番目の緊急事態宣言。 言論の自由を停止。新聞、ラジオは、言論統制された。
1933/2/28 第二番目・緊急事態宣言。数日間に、ナチス反対派 の約5000人(共産主義者、社会主義者、ジャーナリスト、学者等)を逮捕・拘禁した。

ナチスは、独裁政権を樹立した。

1933/3/23 全権委任法成立。
ヒットラー首相は、ベルリン市内のオペラ座を、国会の仮会議場に指定。会議場正面には、カギ十字のナチスのマークが大きく掲げられ、会議場には、武装したナチス・突撃隊が居た。
採決は、賛成:444票。
反対: 94票。
ナチスは、1933/3/5の選挙で、44%の得票率であったにもかかわらず、武装した突撃隊の脅しにより、82%(444名)が賛成した。この採決は、とても、国会決議と呼べるようなものはなかった。

新聞、ラジオは、報道管制下にあったので、「全権委任法が、82%の多数で、成立した」と報道したにとどまり、武装したナチス突撃隊員が、会議場内にいたことを報道しなかった。

このように、緊急事態宣言で新聞、ラジオが報道管制下にあったので、ドイツ国民が、ほとんど、誰も知らないうちに、
ワイマール憲法(ドイツ憲法)は、全権委任法(麻生氏のいう「ナチス憲法」)に変えられたのである。

即ち、「緊急事態宣言の利用」が、麻生発言のいう「あの手口」である。

Ⅲ:今、日本では、新聞、テレビは、
①自民党改憲案98,99条の緊急事態宣言
②同21条2項(現憲法の言論の自由を制限する条項)
③麻生発言
を大きく報道しない。

このまま、国民投票を迎えると、国民の大部分は、
①自民党改憲案98,99条の緊急事態宣言
②同21条2項(現憲法の言論の自由を制限する条項)
を知らないので、自民党改憲案に近い憲法改正に賛成するであろう。

麻生違憲状態大臣発言の期待どおり、 今、現行憲法は、日本国民が何も知らない中に、

①言論の自由を制限する憲法、
②緊急事態宣言条項付きの憲法

に変えられようとしている。

Ⅳ 改憲を阻止するためには、今年に予想される衆院選で、野党共闘候補が1/3を獲得するのが最後のチャンスである。国民投票になれば、投票者の過半数は、改憲に賛成する【私の予測】。』

20170503東京新聞意見広告のPDF(ナチスの手口編)

20170503東京新聞意見広告のPDF(最高裁の存在意義編)

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