本日、東京地裁(森英明裁判長)は、「憲法は、国民に対し、国民審査において審査権を行使する機会、すなわち投票をする機会を平等に保障している」とした上で、「以上のような憲法の趣旨にかんがみれば、国民の審査権又はその行使を制限することは原則として許されず、これを制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならない」と述べ、本件国民審査においてはやむを得ない事由があったということは到底できないので、原告らに審査権の行使を認めていなかったことは、「国民に対して審査権を認めた憲法15条1項並びに79条2項及び3項に違反する」と判示しました。
この裁判は、衆議院選挙と同時に行われる最高裁裁判官国民審査につき、在外邦人が国民審査権を行使できないのは憲法に違反するとして、想田和弘さん(NY在住・映画監督)ら5人が、2018年4月12日、次回の国民審査で審査権を行使できることの確認などを求める訴えを東京地裁に起こしていたものです。
在外邦人国民審査権確認訴訟は、平成23年4月26日、東京地裁(八木一洋裁判長)が、在外邦人が国民審査権を行使できない事態を生じさせていたことの憲法適合性については重大な疑義があったとの、いわば、事実上の「違憲状態判決」を言渡していました(この事件の原告は、NY在住(2人)、上海在住(1人)の3人で、私共が代理人を務めました)。- 東京地判平成23年4月26日 - 一人一票実現国民会議HP(国民審査裁判情報)本日の判決は、この平成23年判決に触れ、「同判決が言い渡された平成23年4月26日の時点においては、在外審査制度を創設しないことが憲法に違反するに至っていたっていたことは明白となっていた」と述べ、正当な理由なく同判決から6年半が経過しても国民審査権を行使できない状態に至っている立法不作為には過失が認められるとも判示しました。
素晴らしい判決です。
国民審査権は、選挙権と同様の国民の参政権です。
原告と原告代理人の方々に感謝します。
升永ブログ・在外邦人国民審査権確認裁判(2018.4.12)
升永ブログ・2010年在外邦人国民審査権確認裁判(2010.4.5)
升永ブログ・2010年在外邦人国民審査権確認裁判(第2弾)(2010.8.9)
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