升永ブログ

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H22.2.24東京高裁判決

今日は、山口邦明先生がご担当された選挙無効訴訟の判決言渡しがありました。

東京高裁富越和厚裁判長は、「・・・一人別枠方式にはそのような大きな不平等を許容するに足りるだけの合理性は乏しかったものというべきであり、・・上記不平等は、既に、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至っていた」と述べ、一人別枠方式が違憲状態の大きな原因となっているとして、先の選挙を違憲状態と判決しました。

大阪高裁、広島高裁に続き、東京高裁が違憲状態と判断したことは大きな前進です。

 

しかし、判決理由には、一人別枠方式については、それが、「最大較差が2倍以上となる大きな原因になるものとすれば・・・維持する必要性、合理性は認めがたいものというべきである」と述べ、2倍未満であれば許容されるともとれる記載があります。

 

2倍の格差という言葉にはトリックがあります。

一票の格差というと、自分は1票を確保しているとの前提でこの問題を考えるので、一票の格差の問題は、いわば他人事でしかありません。

しかし、私の場合、私の選挙権は0.5票の価値しかありません。高知3区の人の選挙権を1票とすると、私(東京人)の選挙権は0.5票しかありません。正に自分事です!

1人0.5票でも、1人0.8票でも、1人0.9票でもNo!です。”清き0.9票!”は、悪い冗談です。

民主主義は、一人一票以外にあり得ません。

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