升永ブログ

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判例時報2403号(2019年6月21日号)に、拙論『最高裁平成30年12月19日大法廷判決についての二大論点』が掲載されました。

判例時報2403号(2019年6月21日号)に、拙論『最高裁平成30年12月19日大法廷判決についての二大論点』が掲載されました。

判例時報2403号(2019年6月21日号)に、『最高裁平成30年12月19日大法廷判決についての二大論点』として、
Ⅰ(統治論)及びⅡ(「違憲無効」論)に限った拙論が掲載されました。

Ⅰ(統治論)では、
論点①~⑥を挙げて、当該選挙は、憲法56条2項、1条、前文第1項第1文冒頭の【人口比例選挙の要求】に反する旨論じました(法学セミナー2019/03/no.770 4~7頁、同2019/04/no.771 52~59頁、同2019/05/no.772 52~61頁参照)。

Ⅱ(「違憲無効」論)では、
『①当該選挙が「違憲無効」判決により無効とされた場合でも、衆院も参院も比例代表選出議員が存在するため、社会的混乱は生じない。②選挙無効判決が出ても社会的混乱が生じないので、当該選挙を、「合憲」と判決すべきか、「違憲無効」と判決すべきかは、当該選挙の効力を国民の利益を尊重するか、又は国会議員の既得の利益を尊重するかによって、決めればよいことになる。③主権を有する国民の利益が、主権を有しない国会議員の既得の利益に対して優越するので、「主権」を有する国民の利益を尊重して、本件選挙は、同98条1項に従い、「違憲無効」と判決さるべきである』と論じました。

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