升永ブログ

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高松高裁H22.4.8違憲状態判決

4月8日(木)は高松高裁の判決言渡がありました。違憲状態判決です。

先の衆議院議員選挙無効請求訴訟は、私共のグループで8事件(1高裁支部を含む)事件、山口先生グループで1事件の合計9つの事件が提起され、下記のとおり、これまで既に8事件の判決が言い渡されました。

 

4つの違憲・違法判決(大阪高裁、広島高裁、福岡高裁、名古屋高裁)

3つの違憲状態判決(東京高裁富越裁判長判決、福岡高裁沖縄支部、高松高裁)

違憲状態判決は、「本件選挙は違憲状態であるが、いまだ国会はこの違憲状態是正の立法のための合理的裁量期間を途過したとはいえない。よって、本件選挙の時点では、本件選挙は違憲であったとまでは言い切れない」というものです。即ち、違憲状態判決は、「本件選挙は憲法の要求に反している」と判断しています。

1つの合憲判決(東京高裁稲田裁判長判決)

7勝1敗です。

 

四国新聞では、一面トップで大きく報道されました。

四国新聞(2010/04/09):

http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/article.aspx?id=20100409000075

http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/article.aspx?id=20100408000258

 

4月27日(火)の札幌高裁判決が最後になります。

 

 

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