弊著『統治論に基づく人口比例選挙訴訟 Ⅲ』(シリーズ第3弾)(日本評論社 2021.5)が完成しました。
下記第1章~第4章につき、判例・文献を詳細に分析して議論を展開しました。
是非、お求めいただき、ご一読いただければ幸いです。
【項目】
第1章 不当な判例変更
第2章 合理的期間論
第3章 事情判決の法理
第4章 2020年大法廷判決(参)
*****【項目(詳細)】*******
第1章 不当な判例変更
1 不当な判例変更(その1)
2 不当な判例変更(その2)
3 不当な判例変更についての11人の憲法学者の意見
(1)佐藤幸治京都大学名誉教授
(2)芦部信喜東京大学名誉教授
(3)伊藤正己東京大学名誉教授・元最高裁判事
(4)長谷部恭男東京大学教授(当時)
(5)高橋一修法政大学教授
(6)松井茂記大阪大学教授
(7)浦部法穂神戸大学名誉教授
(8)君塚正臣横浜国立大学教授
(9)向井久了帝京大学教授
(10)青井未帆学習院大学教授
(11)畑博行広島大学名誉教授
4 平成29年大法廷判決(参)の敢えて、3年毎の半数改選ルール(憲法46条参照)を再度持ち出して、それを理由に、「参議院議員の選挙における投票価値の平等は、」「二院に係る上記の憲法の趣旨との調和の下に実現さるべきである」との判示は、平成26年大法廷判決(参)の「参議院議員につき任期を6年の長期とし,解散もなく,選挙は3年ごとにその半数について行うことを定めている(46条等)。」こと(すなわち、参院選の3年毎の半数改選のルール)を考慮したうえで、「参議院議員の選挙であること自体から,直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難い。」との判示(ただし、平成24年大法廷判決(参)も同じ)不当な判例変更である。
第2章 「合理的期間論」(参)は憲法98条1項に反するので、憲法98条1項により、「その効力を有しない」
I 「合理的期間論」(参)と憲法98条1項
II 11人の憲法学者の意見
1 淺野博宜神戸大学教授
2 毛利透京都大学教授
3 安念潤司中央大学教授
4 只野雅人一橋大学教授
5 篠原永明甲南大学教授
6 内藤光博専修大学教授
7 工藤達朗中央大学教
8 安西文雄九州大学教授
9 武田芳樹山梨学院大学准教授
10 高作正博関西大学教授
11 原田一明立教大学教授
第3章 事情判決の法理は、比較衡量に基づく
I 【要約】「(1) 選挙無効判決が言渡されないことにより被害を被る原告らの不利益(すなわち、正統性を欠く、国会議員および内閣総理大臣の国家権力の行使により、毎日被害を被る原告らの国民の不利益)の大きさ(前者)と、(2) (選挙無効判決の結果生じ得る)憲法の予定しない事態が出現されることによってもたらされる不都合、その他諸般の事情(後者)との比較衡量により、「選挙が無効か否か」を決する昭和60年大法廷判決(衆)の事情判決の法理によれば、前者の不利益が後者の不利益より、より大なので、本件選挙は無効である。
II 19人の憲法学者の意見
1 長谷部恭男東京大学教授(当時)
2 藤田宙靖東北大学名誉教授・元最高裁判事
3 浅野博宜神戸大学教授
4 山本真敬新潟大学教授
5 芦部信喜東京大学教授
6 野中俊彦法政大学名誉教授
7 佐藤幸治京都大学教授
8 君塚正臣横浜国立大学大学院教授
9 阿部泰隆神戸大学名誉教授
10 宍戸常壽東京大学教授
11 井上典之神戸大学教授
12 今関源成早稲田大学教授
13 赤坂正浩立教大学教授
14 高作正博関西大学教授
15 市川正人立命館大学教授
16 吉川和宏東海大学教授
17 山岸敬子明治大学教授
18 南野森九州大学教授
19 松本哲治同志社大学教授
III 21個の最高裁大法廷判決の各反対意見、意見、補足意見
第4章 2020年大法廷判決(参)
補遺
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『統治論に基づく人口比例選挙訴訟』シリーズ1(日本評論社 2020.3)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8244.html
『統治論に基づく人口比例選挙訴訟 Ⅱ』シリーズ2(日本評論社 2020.9)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8385.html
『統治論に基づく人口比例選挙訴訟 Ⅲ』シリーズ3(日本評論社 2021.5)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8514.html
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