
2026.2.8施行衆院選(小選挙区)に関する人口比例選挙請求裁判が始まりました。
今回も、全289小5選挙区で原告が立ち、全14高裁・高裁支部で提訴しました。
各高裁での弁論期日及び原告の主張書面を順次アップします。
原告の主張書面は、全高裁で共通です。
【原告主張書面】
① 訴状
② 準備書面(1)
③ (甲1-3、4-5、6、7-9、10-12、13-14、15-16、18、19、17 20-22、23、24、25-28、29、30-41、42-49、50 52 54-57 61-62、51、63、64、66の1_2、67の1_2、76、77-79、53 68 70 73-75 80-82、83-89、91-96、97-105、106-110、111-117、118-120、121、122-125、126-127)
④ 証拠説明書(1)
【準備書面(1)目次】
第1部(本書1~2頁)
― 本件人口比例選挙請求訴訟の目的は、未だ未完成に留まっている1945年8月民主主義革命(=天皇から国会議員への主権の移動)の完成(=国会議員から国民への主権の移動)である ―
第2部(本書3~45頁)
-【令和7(2025)年参院選に関する16高裁判決の分析】ー
1 16高裁判決(本書3~5頁)
2-1 【6高裁判決(福岡、仙台、広島(補助参加)、広島高裁岡山支部、仙台高裁秋田支部)は、①「正当に選挙された議員」又は② 選挙の「正当性」(又は「正統性」)に疑問符が付く旨判示する、歴史的判決(=1945年8月民主主義革命(憲法学の有力説 宮沢俊義東大教授〈当時〉)の完成に連なる判決)である】:(本書6~9頁)
2-2 平成26年大法廷判決(参)及び令和4年10月18日東京高判(参)(国会の活動の正統性) (本書9~10頁)
3-1 【4高裁判決(一人一票等価値選挙判決)】 (本書11~13頁)
3-2 平成23年大法廷決(衆)(本書13~16頁)
4 【(正当でない選挙(憲法前文第1項第1文冒頭)で当選した議員が参加する)国会決議が関係する、全ての国家権力の行使には、正当性がない】:(本書16~18頁)
5 正当でない選挙で当選した議員による憲法改正の国会発議は、正当性がない(本書18~20頁)
6 国民主権の現憲法下の公職選挙法の選挙区割り規定は、(天皇主権下の普通選挙法の)「都道府県の枠内で議員定数を配分する選挙区割り方式」を踏襲して、これを採用している:(本書20~23頁)
補遺(1) (本書24~26頁)
補遺(2) 広中平祐教授の言葉等(本書26~28頁)
補遺(3) (本書28~31頁)
補遺(4) (本書31~35頁)
補遺(5) 2009年以降今日迄、16年間、人口比例選挙請求訴訟を行ってきた同代理人の思い(本書35~45頁)
第3部【原告らの主張】(本書46~124頁)
第1 令和7年9月1日時点(訴状添付資料1参照)で、全都道府県内に存在する各過疎地の有権者間で、最大で投票価値の較差2倍強が生じている:(本書46~52頁)
第2 憲法前文第1項第2文(信託):(本書53~78頁)
Ⅰ【信託論】:(本書53~73頁)
1【信託論一般】:(本書53頁)
2 憲法前文第1項第2文は、少なくとも、憲法47条の解釈基準である: (本書54~62頁)
3 憲法前文第1項第2文(信託)(本書63~64頁)
4 受託者の忠実義務(前文第1項第2文後段;信託法30条(受託者の忠実義務);信託法8条(受託者の利益享受の禁止)参照):(本書64~67頁)
5 令和5年大法廷判決(衆)(甲8):(本書68頁)
6 平成25年大法廷判決(衆):(本書68~69頁)
7 衆議院憲法審査会委員会 昭和21年7月11日(第10号):(本書70~71頁)
8 川人貞史衆議院議員選挙区画定審議会(区割り審)会長(当時):(本書72~73頁)
9 棟居快行大阪大学名誉教授論文「日本国憲法前文の信託と投票価値の平等」(甲122)及び橋本基弘中央大学法学部教授論文「統治の基本原理としての「信託」についての覚え書き-信託と選挙-」(甲126)(本書73~74頁)
Ⅱ 【国民の代表(=受託者)は、国民(=委託者兼受益者)から信託された国政から生まれる福利を享受できない(1 憲法前文第1項第2文末尾の定め参照:2 「信託法8条(受託者の利益享受の禁止)及び信託法30条(受託者の忠実義務)」のいずれも同旨)】:(本書74~78頁)
1 【判例は、「各選挙区の選挙人数又は人口数(略)と配分議員定数との比率の平等が最も重要かつ基本的な基準とされるべきことは当然である」とする。】:(本書74~75頁)
2 ① 国政の福利は、「国民(=委託者兼受益者)」がこれを享受するので、国民の代表者(=受託者)が、国政の福利を享受する余地はない(1 憲法前文第1項第2文末尾の定め:2 信託法8条(受託者の利益享受の禁止)及び信託法30条(受託者の忠実義務)のいずれも同旨)。
② 平成25年大法廷判決(衆)は、『(投票価値の較差の変更を伴う)選挙区割規定の立法は、議員の「身分にも直接関わる事柄」である』旨判示している。
③ よって、(投票価値の較差の変更を伴う)選挙区割規定の立法は、((憲法47条の解釈基準たる)憲法前文第1項第2文末尾の「その福利は国民がこれを享受する。」に反して解釈された)憲法47条を適用するものであり、((憲法47条の解釈基準たる)憲法前文第1項第2文に基づいて解釈・適用されるべき)憲法47条に違反する。:(本書76~78頁)
第3 日本の非人口比例選挙は、他の5主要民主主義国採用の国際標準(人口比例選挙)から見て異質である:(本書79~88頁)
1 日本だけが異質な非人口比例選挙(本書79~80頁)
2 国難論(本書80~88頁)
(1) 全世界のGDPの中の日本のシェアの激減(18%⇒4%)
(2) 他の5か国(米、英、独、仏、韓)が国際標準たる人口比例選挙/概ね人口比例選挙であるのに対し、日本は非人口比例選挙であり、異質である(本書81~83頁)
(3) 競争国(米、英、独、仏、韓)と同じ土俵に立つべきである:(本書83~84頁)
(4) 日本の国民一人当たり「平均賃金」(甲23)(本書84~85頁)
(5) 投票率(本書85~88頁)
第4 【統治論等】:(本書89~99頁)
1 統治論:(本書89~96頁)
(1) 統治論(1) (『主権者の過半数決』論)(本書89~94頁)
(2) 統治論(2)(『議員の1票等価値/国民の1票等価値』論)(本書94~96頁)
2 憲法は、できる限りの人口比例選挙を要求する:(本書97~99頁)
第5 判例・学説等:(本書100~124頁)
1 芦部説【芦部教授の1対2説は、当時の一票の較差・1対4~5を前提とするものである】(本書100~101頁)
(1) 芦部信喜・京極純一東大教授「対談」 (本書100~101頁)
2 30個の刊行物(但し、電子版を含む)は、1対1説又は基本1対1説である(本書101~103頁)
3 1964年米連邦最高裁判決(レイノルズ判決)(本書104~107頁)
4 米連邦最高裁首席判事(Chief Justice)の言葉:(本書108~109頁)
5 12個の人口比例選挙・高裁判決; 2『区割規定の合憲性の主張立証責任は、国にある』旨の5個の高裁判決:(本書110~113頁)
(1) 12個の人口比例選挙・高裁判決
(2) 立証責任(本書111頁)
ア 5個の『区割規定合憲性の主張・立証責任は、国にある』旨の高裁判決
(3) 立証責任についての学説等(本書112~113頁)
ア 芦部信喜教授(1980.6.1法律時報52巻6号 甲61)
イ 長谷部恭男教授(甲32)及び橋本基弘教授(甲40)
ウ 宇賀克也最高裁判事
エ Karcher v. Daggett (462 U.S. 725 1983)(甲76)
6 合理的期間論:(本書114~117頁)
(1) 平成27年11月25日大法廷判決(衆)(甲6)
(2) 平成27年大法廷判決(衆)の採用する「合理的期間論」は、「憲法判決中の」「法律などの合憲・違憲の結論それ自体ではなく、その結論に至る上で直接必要とされる憲法規範的理由づけである。」(佐藤幸治京都大学名誉教授 『憲法〔第三版〕』 27頁(青林書院、2003年)参照 甲31)に該当するので、判例である。
(3) (合理的期間論に疑問符を付される)12名の憲法学者:(本書116~117頁)
7 本事案にあてはめれば、事情判決の法理は、天使の法理である(本書118~124頁)
(1) 【昭和51年大法廷判決(衆)/事情判決】:(本書119~120頁)
(2) 【昭和60年大法廷判決(衆)/事情判決】:(本書121~122頁)
(3) 【比較衡量(具体的な検討)】:(本書122~124頁)
添付資料A






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